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前金払の支払限度額撤廃と中間前金払制度の導入について
更新日:2018年5月18日
朝日町では建設業者の資金調達円滑化による経営の安定化と公共工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、平成30年4月19日から前金払の支払限度額を撤廃し、新たに中間前払制度を導入しました。
前金払の支払限度額撤廃について
これまでは、契約金額が300万円以上の建設工事について、5,000万円を上限として10分の4以内において前金払できることとしておりましたが、この5,000万円の支払限度額を撤廃しました。
中間前金払制度の導入について
制度の概要
既に前払金を支払った建設工事において、一定の要件を満たした場合に、前払金に追加して契約金額の10分の2以内を支払うことをいいます。
※1件の工事について、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができます。
認定要件
(1)契約金額が300万円以上の建設工事で、既に前払金の支払いがされていること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払の請求手続
中間前金払の請求手続きは次のとおりです。
(1)認定の請求
受注者は、中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ中間前金払認定請求書に工事履行状況報告書を添付して発注者に提出し、中間前金払に関する認定の請求をします。
(2)認定調書の交付
発注者は、提出された中間前金払認定請求書の内容について審査を行い、認定要件を満たしている場合は、受注者に対して中間前金払認定調書を交付します。
(3)保証契約の申込み
受注者は、保証事業会社に対して、発注者から交付された中間前金払認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申し込みをします。
(4)保証証書の発行
保証事業会社と保証契約を締結することにより中間前払金保証に係る保証証書が受注者に発行されます。
(5)中間前金払の請求
受注者は、請求書に保証証書(原本)を添付して発注者に提出します。
(6)中間前金払の支払い
発注者は、受注者の指定する口座へ中間前払金を振り込みます。
(7)払出し
受注者は、中間前払金が振り込まれた金融機関に払い出しを請求し、金融機関が保証事業会社との委託契約に基づき受注者へ中間前払金を支払います。
提出書類(様式)
このページに関する問い合わせ先
総務課
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ファクス:059-377-5661