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介護予防・日常生活支援総合事業
更新日:2024年6月1日
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成27年4月、介護保険制度が改正され、市町村が地域の実情に合わせて、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」を実施することになりました。
朝日町では平成29年4月から、要支援1・要支援2の方が使えるサービス(予防給付)のうち、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)が「新しい総合事業」へ移行しました。
※なお、要介護1~要介護5の方のサービスの変更はございません。
サービスを利用できる方
1.要介護認定で、「要支援1、要支援2」の認定を受けた方
2.要介護認定で、「非該当」となった方、または要介護認定を受けていない方で、「基本チェックリスト」に該当し、「事業対象者」と判定された方
※40歳~64歳までの方(第2号被保険者)は、要支援認定が必要になります
サービス利用までの流れ
1.相談
朝日町地域包括支援センター(さわやか村内)や保険福祉課で、お困りごとや希望するサービスなどについてご相談ください。
2.基本チェックリストの実施
※ご相談内容により、要介護認定等の申請が必要な場合があります。
基本チェックリストは保険福祉課及び朝日町地域包括支援センター(さわやか村内)
で実施します。
3.介護予防ケアプランを作成
基本チェックリストの結果、事業対象者と判定された場合は、地域包括支援センター(委託の場合は居宅介護支援事業所)がご本人やご家族と面談を行います。
ご本人の心身の状態や環境などを確認して、自立支援に向けたサービスなどを一緒に考えます。
【添付】
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(Word文書/76KB)
4.サービス利用
サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します
介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)
【文書の標準化】
指定申請等に係る様式については、令和6年4月1日から『介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)』に規定される標準様式にて受け付けます。
申請・届け出に使用する標準様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
※令和6年6月1日現在、電子申請の受け付けには対応しておりません。
【事業概要】
平成27年4月、介護保険制度が改正され、市町村が地域の実情に合わせて、「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」を実施することになりました。
朝日町では平成29年4月から、要支援1・2の方が使えるサービス(予防給付)のうち、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)が「新しい総合事業」へ移行しました。
【資料1】は、平成29年2月23日(木曜日)事業者説明会時に配布した資料です。
【資料1】朝日町介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)事業所説明会(PDF文書/1MB)
総合事業 報酬単位等サービスコード
(R6.4.1~)サービスコード表(PDF文書/152KB)
(R4.10.1~)サービスコード表(PDF文書/132KB)
(R4.4.1~R4.9.30)サービスコード表(CSV/12KB)
(R4.4.1~R4.9.30)サービスコード表(PDF文書/130KB)
(R3.10.1~R4.3.31)サービスコード表(CSV/12KB)
(R3.10.1~R4.3.31)サービスコード表(PDF文書/138KB)
(R3.4.1~9.30)サービスコード表(CSV/12KB)
(R3.4.1~9.30)サービスコード表(PDF文書/138KB)
(R1.10.1~R3.3.31)サービスコード表(CSV/7KB)
(R1.10.1~R3.3.31)サービスコード表(PDF文書/126KB)
(~R1.9.30)サービスコード表(PDF文書/126KB)
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790