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生活保護制度
更新日:2023年1月31日
○ 生活保護制度とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
○ 生活保護を受けるための要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、扶養義務者の扶養を受けることができる場合は、扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先します。
次の事柄にあてはまる方が生活保護の対象となります。
世帯の収入が基準の額より低い
・ 収入とは、世帯全体の、年金なども含む全ての収入です。例えば、親の収入が無くても一緒に住んでいる子供に収入があると受けられないことがあります。
・ 基準の額は世帯の人数や年齢によって異なります。
活用できる資産を持っていない
・ 預金は生活にあててください。
・ 株や利用していない土地などは売却して生活にあててください。
・ 生命保険は、解約払戻金が多額の場合は、原則として解約して生活にあててください。
・ ローンつきの住宅は原則として保有は認められません。
・ 自動車を持ったり、借りたりして使うことは原則として認められません。但し、個別の事情によっては認められる場合がありますのでご相談ください。
利用できる他の制度はすべて活用している
・ 年金、雇用保険、傷病手当金、高額医療制度など、受けられる制度はすべて受けてください。
働ける能力を活用している
・ 働ける能力があるのに、働こうとしない方は生活保護は受けられません。
・ 働き先がない場合は、働き先を見つける努力をしている場合に限ります。
親子、兄弟、姉妹から援助を受けられない
・ 親子、兄弟、姉妹は互いに助け合う義務がありますので、援助が受けられるかどうか相談してみてください。
○ 支給される生活保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
○ 生活保護の種類と内容
・ 生活扶助 : 食費や被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用
・ 住宅扶助 : 家賃や地代などの費用
・ 教育扶助 : 小中学校の義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用
・ 医療扶助 : 病気やけがなどの時の診察、薬剤、治療材料などの費用
・ 介護扶助 : 介護サービスを受ける場合の自己負担分などの費用
・ 出産扶助 : 出産時にかかる費用
・ 生業扶助 : 高校就学に必要な費用、技能習得に必要な費用など
・ 葬祭扶助 : 葬祭に要する費用
○ 生活保護の手続きの流れ
・ 実施機関
朝日町内での生活保護の実施機関は三重県北勢福祉事務所です。
三重県北勢福祉事務所(生活保護課)TEL 059-352-0235
・ 事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、朝日町役場までお電話又はお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。 朝日町役場(保険福祉課)TEL 059-377-5659
・保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790