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独自利用事務について
更新日:2021年9月1日
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、子ども医療費の受給資格であることの確認のための事務 |
町長 | 2 | 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、一人親家庭等医療費の受給資格であることの確認のための事務 |
町長 | 3 | 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、障がい者医療費の受給資格であることの確認のための事務 |
町長 | 4 | 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、一人親家庭等医療費の受給資格であることの確認のための事務 |
○届出1 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、
子ども医療費の受給資格であることの確認のための事務
▼ 根拠規範 (朝日町福祉医療費の助成に関する条例)(PDF文書/167KB)
(朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則)(PDF文書/1MB)
○届出2 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、
一人親家庭等医療費の受給資格であることの確認のための事務
▼ 根拠規範 (朝日町福祉医療費の助成に関する条例)(PDF文書/167KB)
(朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則)(PDF文書/1MB)
○届出3 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、
障がい者医療費の受給資格であることの確認のための事務
▼ 根拠規範 (朝日町福祉医療費の助成に関する条例)(PDF文書/167KB)
(朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則)(PDF文書/1MB)
○届出4 朝日町福祉医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって、
一人親家庭等医療費の受給資格であることの確認のための事務
このページに関する問い合わせ先
広報・町民課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790