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社会福祉/母子・父子福祉
更新日:2020年2月26日
社会福祉
生活保護制度
病気やけがなどにより働けなくなったり、その他いろいろな原因で収入がとだえ、生活に困った方がその資産や能力を活用したり、扶養義務者に相談してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、その世帯の生活を維持し、自立を助長するため、 最低生活費に不足する額が支給されます。
保護の種類
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。
資産が保有できないもの
自動車の保有又は使用は原則認められません。
遊休資産(田畑、山林、原野など)は売却し生活の助けにする。
貴金属など高価のあるものは売却し生活の助けにする。
高額の生命保険は認められません。
ローン付き住宅は原則認められません。
民生委員
民生委員は、地域住民の中で暮らしに困っている方や、いろいろ悩みをもって いる方の相談、指導をします。
現在町内には、17人の方が厚生大臣から民生委員に委嘱されています。生活に困ったときは気軽に相談してください。
母子・父子福祉
母子家庭(寡婦を含む)で相談ごとがあるときは?
母子家庭で、日常生活や家庭のこと、子どもの養育の悩みをかかえてお困りのときは、母子相談員や母子福祉協力員に 相談して下さい。秘密は必ずお守りします。
県母子寡婦福祉連合会 | 059-228-6298 |
県福祉事務所 | 059-352-0581 |
子育て健康課 | 059-377-5652 |
児童扶養手当
父母が離婚したときや、父が死亡したり、父が重度の障害者であったり、又は何らかの理由で父と生活をともにしていない 18歳未満の子どもの母又は養育者に支給されます。
ただし、母又は養育者が公的年金(老齢福祉年金は除く)を受けることができるときは手当の支給は受けられません。また、この制度は所得によって制限があり、一定の限度額以下でなければなりません。
注:平成22年8月1日からは、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
注:平成24年8月1日からは、支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
詳しくは、子育て健康課(電話059-377-5652)へお問い合わせください。
支給額
区分 | 児童1人のとき(月額)平成28年8月適用 |
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全部支給の方 | 42,330円 |
一部支給の方 | 42,330円~9,990円 |
注:児童が2人の場合は、上記金額に10,000円の加算、3人以降はさらに6,000円ずつ加算されます。
注:一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790