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クーリングオフ
更新日:2017年2月10日
「契約してしまったが、解約したい・・」そんなとき、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約の解除ができる制度が「クーリングオフ」です。
方法
クーリングオフは必ず書面で販売会社等の代表者宛に発信しましょう。書面はハガキを簡易書留または特定記録で郵送するか内容証明郵便を利用して送ってください。また、クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へも送ってください。(通知は発信したときに効果が生じます。消印がクーリングオフ期間内であれば有効です。業者に届くのはその後でも構いません。)
注:証拠のため両面ともコピーを取って保管しましょう。
注:簡易書留、配達記録郵便の受領証も大切に保管しておきましょう。
注:クーリングオフをすると、既に受け取った商品は業者の負担で引き取ってもらうことができます。
注:通信販売取引で、広告に返品可否を表示していない場合、商品が届いてから8日間は返品が可能です。(送料は消費者が負担)
ハガキの書き方の一例
(販売会社宛) |
(クレジット会社宛) |
クーリングオフができる一例
取引形態 | クーリングオフ期間 |
---|---|
訪問販売(自宅・勤務先等) | 8日間 (法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) |
店舗外取引(喫茶店・レストラン等) | |
キャッチセールス(声を掛けられ店舗に同行) | |
アポイントメントセールス (電話・郵便等による店舗への呼び出し) |
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電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービス) |
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連鎖販売契約 (マルチ商法・ネットワークビジネス) |
20日間(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から20日以内に発信) |
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) |
クーリングオフができない一例
- 3,000円未満の商品等を現金で購入した時
- 乗用自動車
- 葬儀
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543