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地域環境

更新日:2023年7月27日

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

セアカゴケグモにご注意ください!!

発生区分の把握を進めるため、セアカゴケグモを発見・駆除した際には、役場までご連絡くださいますようお願い致します。

ヒアリにご注意ください!!

ヒアリは、これまで日本では見つかっていませんでしたが、全国各地の港湾を中心に見つかっています。ヒアリの多くは、外国から運ばれてきたコンテナの中や、コンテナを水揚げするコンテナヤードで見つかっています。

ヒアリの特徴

  • 体長は2.5mm~6.0mm 。
  • 全体的に赤茶色で、腹部(言葉が不自由な人り)は濃い赤色で黒っぽく見える。
  • 土で大きなアリ塚を作り、集団で生活する。

参考資料

 環境省「ストップ・ザ・ヒアリ」(PDF文書/6MB)

見つけた場合

 現在のところ、町内に生息している可能性は低いと思われますが、万が一、ヒアリと思われるアリを発見した場合、県または町までご連絡ください。市販のアリ用殺虫剤や熱湯で駆除は可能ですが、強い毒を持つため絶対に素手で触らないようにしてください。

連絡先

三重県四日市農林事務所 森林・林業室 林業振興課 TEL:059-352-0655

朝日町役場 町民環境課 TEL:059-377-5653

刺された場合

症状 

 軽度:刺された部位の痛みやかゆみ

 中度:じんましん

 重度:呼吸困難・血圧低下・意識障害

対処

  • 20~30分程度は安静にし、体調の変化がないか注意してください。
  • 異常を感じたら、すぐに医療機関を受診し、「アリに刺された」、「アナフィラキシーの可能性がある」と伝えてください。

関連リンク

ハチにご注意ください!!

 夏から秋にかけてハチに関する問い合わせが増加します。特にスズメバチは毒を持ち、攻撃性が高いため大変危険です。以下のことについてご注意ください。

 ~刺されないために~

 ・ハチは巣を守ろうとする防御本能が高く、巣を見かけたら近寄らないようにしましょう。

 ・近くに飛んできた場合は、姿勢を低くしてその場から逃げましょう。

 ・手で振り払ったりするとかえって刺激してしまうのでしないようにしましょう。

~巣を作らせない~

 ハチは樹木や生垣の中、軒下などに巣を作ります。巣の作りやすい場所をこまめに清掃したり剪定したりすると巣ができにくくなります。

 特に空き家、空き地、山林を所有する方は、周辺住民の方へ危険が及ばないよう管理を徹底してください。

~役場では駆除できません~

 私有地内のハチ(巣を含みます。)等の駆除については、役場では対応できません。所有者又は管理者において駆除や撤去を実施してください。

~公共施設でハチの巣を発見した場合~

 公共施設でハチの巣を発見した場合は、その施設を管理する部署に連絡してください。もし、連絡先が不明の場合は、町民環境課まで連絡をお願いします。

ハチの駆除について

朝日町では、私有地でのハチの巣の駆除は行っていませんので、所有者又は管理者で有料となりますが直接駆除業者に依頼などして駆除してください。駆除を依頼される場合は、職業別電話帳の「消毒業」「ハチ駆除」の欄に多くの業者が記載されています。ただし、業者によって駆除料金に格差があるため、、複数の業者に料金を聞いて依頼することをお勧めします。なお、補助金制度(スズメバチに限る)が始まりましたのでご利用ください。空家・空地に巣があり、その所有者又は管理者が不明の場合は、町民環境課にご相談ください。

スズメバチ駆除補助金交付制度

★スズメバチの巣の駆除費を補助します

 業者に依頼し、スズメバチ(アシナガバチ、ミツバチを除く)の巣の駆除をされた方に対して費用の一部を補助します。

補助の目的

 町民に対し危害を及ぼす恐れのあるスズメバチの巣の駆除に係る業者委託費用の一部を補助することにより、早期駆除を促進し安全な町民生活の確保を図ります。

★補助金額

 スズメバチの巣の駆除作業に要した業者委託費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限20,000円)を補助します。ただし、駆除のため建物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除きます。なお、補助金の交付は一世帯につき年1件までとし、予算の範囲内で交付します。

★補助金の対象

 現にスズメバチが活動している巣で、おおむね周囲10メートル以内に人が立ち入る可能性のあるもので、朝日町内に限ります。

★補助金の交付対象者

 町税等を滞納していない方で、駆除業者(スズメバチの巣の駆除を業とする業者)に委託してスズメバチの巣を駆除をする方。法人及び公共団体を除きます。

★交付申請

 原則、スズメバチの巣の駆除を行う前に補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて提出してください。

  1 駆除費用見積書の写し

  2 営巣場所の位置図又は見取図

  3 営巣状況及びスズメバチの種類が確認できる写真

  4 その他、町長が必要と認める書類

★申請様式等

スズメバチ駆除補助金交付申請書(PDF文書/68KB)

スズメバチ駆除補助金変更等承認申請書(PDF文書/62KB)

スズメバチ駆除補助金実績報告書(PDF文書/70KB)

スズメバチ駆除補助金交付請求書(PDF文書/73KB)

朝日町スズメバチ駆除補助金交付要綱(PDF文書/225KB)

★その他

 詳細につきましては、町民環境課(電話059-377-5653)まで問い合わせください。

蜂の巣駆除用防護服貸出制度

★蜂の巣駆除用防護服を貸出します

 個人で蜂の巣を駆除される場合に使用できるよう蜂の巣駆除用防護服を貸出します。

★貸出対象者

 町内に住所を有する個人又は団体で、蜂等が営巣している建物又は土地の所有者から駆除の承諾を得ている方。ただし、営利を目的とした個人又は団体には貸出しをしません。

★貸出しの申込及び貸出期間

 貸出しの7日前までに申請書を町民環境課に提出してください。貸出期間は貸出日の翌日から起算して3日以内です。

★貸出費用

 貸出費用は無料です。

★借受者の遵守事項

 1 防護服を駆除以外の目的に使用し、第三者に転貸し、譲渡し、担保に供し又は事業

     の用に供すること等をしてはならない。

 2 防護服を損傷もしくは紛失したときは、損害賠償の責めを負う場合がありますので

     ご注意ください。

★駆除実施者の責務

 駆除実施者は、必要に応じ周辺住民等に駆除する旨を周知するほか、事故が発生しないよう十分な注意を払ってください。万一、事故が発生した場合は駆除実施者が補償等すべての責務を負うことになります。

★申請様式等

防護服借用申請書(PDF文書/105KB)

防護服使用報告書(PDF文書/67KB)

朝日町蜂の巣駆除用防護服貸出要綱(PDF文書/154KB)

★その他

 詳細につきましては、町民環境課(電話059-377-5653)まで問い合わせください。

 

知っていますか? 野外焼却の禁止!!

廃棄物(ごみ)の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部例外を除き、禁止されています。

なぜダメなの・・・?

野外焼却は、煙の臭いや灰による洗濯物への汚れなど周囲の迷惑になります。また、火災やダイオキシン類の発生原因にもなると言われています。

もし、違反したら・・・?

違法に野外焼却をした場合は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられる場合があります。

どうすればいいの・・・?

家庭から出る廃棄物(ごみ)は、燃やさず、決められた日に決められた場所へ分別して出しましょう。

焼却禁止の例外規定

 

焼却禁止の例外規定
例外となる焼却方法 具体的な例
  • 国又は地方公共団体がその施設を管理するために必要な廃棄物の焼却
河川敷の草焼き、道路側の草焼き
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑、あぜ草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
注:軽微なものとは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。

 

例外的にみとめられていても

 罰則の対象として馴染まないものについて、例外が設けられています。しかし、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし「近所で草木を燃やして煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「体調の悪い人がいるので困る」などの苦情の原因になります。やむを得ず軽微な焼却をする場合は、

 (1)風向きや強さ、時間帯を考慮する

 (2)草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える

 (3)近所の理解を得て迷惑にならないようにする

などの配慮が必要となります。

 

空き地の管理をお願いします

空き地は、所有者又は管理者が管理をしなければなりません。

空き地の管理は草刈りが基本です

雑草が伸びると周囲の方々に大変な迷惑をかける場合があります。

空き地所有者・管理者の皆様へ

雑草は5月に入ると成長が始まり、梅雨の時季にその勢いが加速し、10月頃まで成長を続けます。空き地の所有者又は管理者の皆様は、除草していただきますようお願いします。ご自身で除草ができない場合は、専門の業者又はシルバー人材センター(朝日町社会福祉協議会内059-377-2941)などに除草を委託してください。

不正けし(疑いのある物を含む)を発見した場合は連絡ください

平成25年5月24日(金曜日)に朝日町内で初めてけし(自然繁殖)が発見されました。発見された場合は桑名保健所又は朝日町役場町民環境課までご連絡ください。

 

 あさひの環境

 令和4年度に実施しました環境調査の結果等について報告します。

 令和5年6月19日に実施しました水質検査の結果について報告します。   

 令和4年度大気調査結果について報告します。

 

このページに関する問い合わせ先

町民環境課
電話番号:059-377-5653
ファクス:059-377-2790

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