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国民健康保険

更新日:2019年11月25日

国民健康保険とは

国民健康保険の事業を運営するのは、市区町村です。みなさんに納めていただく保険料と国などからの補助金を財源として保険者は医療費などの給付を行っています。

おしらせ

国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されます。
 対象は75歳以上のすべてのかたです。(65歳以上で一定の障害があり制度に加入されるかたを含みます)
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

加入していただく方

国民健康保険以外の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方を除いて、朝日町に住んでいる方はすべて被保険者となります。

加入は世帯ごとに

加入された方ひとりひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
加入手続は世帯主がまとめて行い、一人に一枚の保険証(カードタイプ)が交付されます。

退職者医療制度

対象となる方

次の条件のすべてに該当する方とその被扶養者です。

  1. 65才未満で国民健康保険に加入している方。
  2. 厚生年金や共済組合などの被用者年金の老齢(退職)年金を受けている方で、被用者年金の加入期間が20年以上か40才以後に10年以上ある方

療養の給付

病気やけがをしたときに、病院の窓口で国民健康保険の保険証を提出すれば、実際にかかった費用の3割を支払うだけで医療を受けることができます。

保険料

保険料は、次の4つを合計して世帯ごとに額を決めます。

  1. 所得割額
    …各世帯の被保険者収入に応じて計算する額
  2. 資産割額
    …各世帯の被保険者固定資産に応じて計算する額
  3. 均等割額
    …各世帯の被保険者数に応じて計算する額
  4. 平等割額
    …世帯にいくらと均一に計算する額

この保険料は、納付書の方は年9回、年金天引きの方は年6回に分けて納めていただきます。
納付書は役場のほか、指定の金融機関でも納められます。
 また、1回の手続きで自動的に納められる口座振替をご利用になると便利です。

交通事故などにあったらすぐ届出を

交通事故や傷害事件など、第3者の故意や過失により病気やケガをした場合、国保を使って治療を受けることができますが、その際には、届出をしなければなりません。
本来医療費は、全額加害者が負担しますが、国保が一時立て替えて支払い、あとでその医療費を加害者に請求します。その医療費は被害者の過失がない限り加害者が全額負担します。
加害者との示談は慎重に。示談を結ぶ前に必ず保険福祉課へ申し出てください。

詳しくはこちら(三重県国民健康保険団体連合会)

国保で受けられる医療
区分 こんなとき こんな給付が 注意してください
医療の給付 病気・ケガ・歯の治療 費用の7割、8割または9割 保険証を医療機関へ提出
高額療養費 費用がかさむとき 病院で支払った費用が一定の額を超えた場合、超えた額は払い戻し 被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベッドなどは給付の対象にはならない
療養費の支給 入院時食事療養費の支給 入院中の一日の食事にかかる費用の一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します  
訪問看護療養費の支給 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます  
やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し、決定した額の費用の7割、8割または9割があとで支給されます 実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査します
あんま、ハリ灸、マッサージの施術を受けたとき 保険医の同意書が必要です。
ただし、柔道生復師の施術の場合は、不要です
輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代など 保険医の証明書が必要です
基準看護を行っていない病院で付き添い看護が必要になったとき 保険医の指示があった場合のみ事前に(やむを得ない場合は、事後でも可)国保の承認をうけてください
移送費 重病の入院、転院などで移送が必要なとき
その他の給付 子どもが生まれたとき 出産育児一時金  
死亡したとき 葬祭費  

こんなときは必ず14日以内に届出を

届出が必要なとき
  こんなとき 届け出に必要なもの
国民健康保険にはいるとき 他の市区町村から転入してきたとき。 印鑑、他の市区町村の転出証明書。
職場の健康保険をやめたとき。

印鑑、職場の健康保険をやめた証明書。
健康保険(共済組合)取得・喪失証明書(PDF文書/123KB)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき。

印鑑、被扶養者でない理由の証明書。
健康保険(共済組合)取得・喪失証明書(PDF文書/123KB)

子どもが生まれたとき。 印鑑、保険証、母子健康手帳。
生活保護を受けなくなったとき。 印鑑、保護廃止決定通知書。
外国人がはいるとき。 外国人登録証明書。
国民健康保険をやめるとき 他の市区町村に転出するとき。 印鑑、保険証。
職場の健康保険にはいったとき。 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの。
職場の健康保険の被扶養者になったとき。
国保の被保険者が死亡したとき。 印鑑、保険証、死亡を証明するもの。
生活保護を受けるようになったとき。 印鑑、保険証、保護開始決定通知書。
外国人がやめるとき。 保険証、外国人登録証明書。
その他 退職者医療制度の対象となったとき。 印鑑、保険証、年金証書。
同じ市区町村内で住所が変わったとき。 印鑑、保険証。
世帯主や氏名が変わったとき。
世帯が分かれたり、いっしょになったとき。
出かせぎや、長期の旅行に行くとき。
修学のため、別に住所を定めるとき。 印鑑、保険証、在学証明書。
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)。 印鑑、身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)。

同じ世帯の誰かに上記のようなことがあった場合、そのつど世帯主が届け出てください。

このページに関する問い合わせ先

保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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