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国民健康保険
更新日:2025年10月27日
国民健康保険とは
国民健康保険の事業を運営するのは、市区町村です。みなさんに納めていただく保険料と国などからの補助金を財源として保険者は医療費などの給付を行っています。
75歳以上の方の保険について
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されます。
対象は75歳以上のすべてのかたです。(65歳以上で一定の障害があり制度に加入されるかたを含みます)
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
加入していただく方
職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、朝日町に住所のある方は、全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入された方一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
療養の給付
病気やけがをしたときに、病院の窓口で国民健康保険のマイナ保険証または資格確認書を提出すれば、実際にかかった費用の自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。
・70歳~74歳:2割(一定以上所得者は3割)
・小学校就学後~69歳:3割
・小学校就学前:2割
| 区分 | こんなとき | こんな給付やサービスが | 注意してください |
|---|---|---|---|
| 医療の給付 | 病気・ケガ・歯の治療 | 費用の7割または8割 | マイナ保険証または資格確認書を医療機関へ提出してください。 |
| 高額療養費 | 病院で払った費用が世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合 |
自己負担限度額超えた額は申請により払い戻されます。 ※対象者には申請書を送付します。(2回目以降の該当は自動振り込みになります。) |
被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベッドなどは給付の対象にはなりません。 |
| 事前に高額な医療を受けることが分かっているとき | 医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえる「限度額適用認定証」の交付申請ができます。(マイナ保険証を使用する場合は、限度額適用認定証申請をしなくても医療費を自己負担限度額までにおさえられます。) |
保険料に未納がある場合は、交付対象になりません。 |
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| 療養費の支給 | 入院時食事療養費の支給 | 入院中の一日の食事にかかる費用の一部を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。 | |
| 訪問看護療養費の支給 | 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます。 | ||
| やむを得ない理由で、マイナ保険証または資格確認書を持たずに治療を受けたとき |
療養費支給申請書で申請をもって、かかった費用について国保が審査し、決定した額の費用の7割、8割があとで支給されます。 |
実際にやむをえなかったかどうか国保で審査します。診療報酬明細書・医療機関に支払った領収書が必要です。 |
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| あんま、はり灸、マッサージの施術を受けたとき |
施術内容と費用が詳細に記入されている領収書・保険医の同意書が必要です。 |
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| 輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代など |
保険医の理由書か証明書・領収書・輸血用生血液受領証明書が必要です。 |
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| 基準看護を行っていない病院で付き添い看護が必要になったとき |
保険医の指示があった場合のみ、事前に(やむを得ない場合は、事後でも可)国保の承認をうけてください。医師の意見書・領収書・搬送業者発行の「移送報告書」が必要です。 |
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| 移送費 | 重病の入院、転院などで移送が必要なとき | ||
| その他の給付 | 子どもが生まれたとき |
出産育児一時金(48万8千円) ただし、※産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は50万円 |
母子手帳等、出産の事実が確認できるものが必要です。 |
| 死亡したとき | 葬祭費(5万円) | 葬祭の領収書(葬祭執行者名の記載のあるもの)が必要です。 |
こんなときは必ず14日以内に届出を
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
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| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でない理由の証明書 |
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| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 国民健康保険をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ
|
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| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき |
資格確認書または資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの |
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| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 | |
| その他 | ||
| 同じ市区町村内で住所が変わったとき。 | 資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | ||
| 修学のため、別に住所を定めるとき(マル学) |
資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書 |
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資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証など) |
交通事故などにあったらすぐ届出を
交通事故や傷害事件など、第三者の故意や過失により病気やケガをした場合、国保を使って治療を受けることができますが、その際には、届出をしなければなりません。
本来医療費は、全額加害者が負担しますが、国保が一時立て替えて支払い、あとでその医療費を加害者に請求します。その医療費は被害者の過失がない限り加害者が全額負担します。
加害者との示談は慎重に。示談を結ぶ前に必ず保険福祉課へ申し出てください。
国民健康保険料
保険料は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3つで構成され、区分ごとに次の4つの額を合計して世帯ごとに額を決めます。
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所得割額
…各世帯の被保険者収入に応じて計算する額 -
資産割額
…各世帯の被保険者固定資産に応じて計算する額 -
均等割額
…各世帯の被保険者数に応じて計算する額 -
平等割額
…世帯にいくらと均一に計算する額
・国民健康保険料を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入している方がいれば、納付書等は世帯主宛に送付されます。
・国民健康保険料は、普通徴収(納付書・口座振替)の方は年9回(7月から翌年3月)、特別徴収(年金天引き)の方は年6回(偶数月)納めていただきます。
納付書は役場のほか、指定の金融機関でも納められます。納期限内であれば、コンビニや電子決済での納付も可能です。詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
また、1回の手続きで自動的に納められる口座振替をご利用になると便利です。
このページに関する問い合わせ先
保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790