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開発行為について
更新日:2024年1月1日
開発行為許可申請について
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画、形質の変更については「開発行為」となり、許可が必要となります。
・市街化区域は500平米以上が対象となります。
・朝日町内の開発行為においては三重県が許可を行います。
・開発行為許可申請等にかかる詳細は三重県のホームページを参照ください。
開発行為事前協議について
朝日町における都市計画法第32条に基づく公共施設管理者との協議(開発行為事前協議)の手続き等は、「朝日町開発事業指導要綱」に定めています。手続き等については、「朝日町開発事業指導要綱にかかる手続きについて」、「開発行為事前協議~開発行為許可申請までの流れ」を参照ください。
※R6.1.1より開発行為事前協議にかかる手続きを一部変更しています。当該日以前に本町と開発行為事前協議の実績がある事業関係者の方々におかれましてはご留意いただくとともに改めて上記についてご確認のほどよろしくお願いします。
様式
- 地元協議報告書(様式第1号)(Word/37KB)
- 開発行為事前協議書(様式第2号)(Word/31KB)
- 開発行為変更届出書(様式第5号)(Word/35KB)
- 誓約書(Word/34KB)
- 公共施設又は公益的施設の帰属又は寄付に関する協定書(様式第6号)(Word/37KB)
- 土地帰属申出書(Word/36KB)
このページに関する問い合わせ先
企画情報課
電話番号:059-377-5663
ファクス:059-377-4543