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法人町民税
更新日:2019年10月1日
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担いただく法人税割と、法人税額の有無にかかわらず負担いただく均等割があります。
- 法人税割税率 税額=法人税額×税率
- 均等割税率 税額=税額(年額)×事務所等を有していた月数/12
法人税割の税率
事業年度 | 税率 |
平成26年 9月30日以前に開始する事業年度 | 一律 12.3% |
平成26年10月 1日以降に開始する事業年度 | 一律 9.7% |
令和元年10月 1日以降に開始する事業年度 | 一律 6.0% |
注:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
均等割の税率
資本等の金額 | 朝日町における従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万以下のもの | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
申告と納税
納税義務者である法人は、その税額を算出して申告し、その申告した税額を納めます。
区分 | 申告期限・納付税額 |
---|---|
中間申告 (予定申告を含む) |
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確定申告 |
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関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790