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法人町民税

更新日:2019年10月1日

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて負担いただく法人税割と、法人税額の有無にかかわらず負担いただく均等割があります。

  1. 法人税割税率 税額=法人税額×税率
  2. 均等割税率  税額=税額(年額)×事務所等を有していた月数/12

法人税割の税率

事業年度 税率
平成26年 9月30日以前に開始する事業年度 一律 12.3%
平成26年10月 1日以降に開始する事業年度 一律  9.7%
令和元年10月 1日以降に開始する事業年度 一律  6.0%


注:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

均等割の税率

税率
資本等の金額 朝日町における従業員数 税率(年額)
50億円を超えるもの 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下のもの 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下のもの 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万以下のもの 50人超 12万円
50人以下 5万円

申告と納税

納税義務者である法人は、その税額を算出して申告し、その申告した税額を納めます。

申告期限・納付税額
区分 申告期限・納付税額
中間申告
(予定申告を含む)
  • 申告期限 事業年度または連結事業年度(以下、あわせて「事業年度」といいます。)開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
  • 納付税額 次の1または2の額
  1. 均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。(予定申告)
  2. 均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額。
    (仮決算による中間申告)
確定申告
  • 申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
  • 納付税額 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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