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固定資産税

更新日:2017年2月14日

固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます)に対して課税される町税です。

納税義務者とは

 毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している方です。

固定資産の所有者
区分 所有者
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

納税通知と納付方法

  • 納税通知書
     朝日町では、毎年4月に納税通知書を送付しています。
     同通知書には、固定資産税の課税標準額並びに税額にほか、課税対象となる土地及び家屋の所在地・面積等の明細も記載しています。

  • 納付方法
     納税通知書に添付されている納付書により、朝日町指定金融機関、朝日町収納代理金融機関もしくは三重県・愛知県・岐阜県及び静岡県内の郵便局にて納期限までに納めてください。
     なお、上記4県以外の郵便局から納付されたい場合は、別途発行します「払込取扱票」をご利用ください。
     また、口座振替にて納めることもできますので、詳しくはお問い合わせください。

    町税の納付場所に関するページ
    口座振替に関するページ

  • 納期と納期限
    納期と納期限は次のとおりです。

    納期と納期限
    期別 納期 納期限
    第1期
    4月
    4月30日
    第2期
    7月
    7月31日
    第3期
    12月
    12月25日
    第4期
    翌年2月
    2月末日
    注:納期限が土曜・日曜日、祝日・休日の場合は翌日以降になります。

税額の計算方法

 課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

 税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地及び家屋については、国が定める固定資産評価基準に基づいて、3年ごとに評価替えを行って定め、原則として3年間据え置くこととなっています。
 また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額(決定価格)になります。

免税点

 町内に同一人が所有する土地・家屋及び償却資産の各課税標準額が次の金額に満たない場合は、その資産についての固定資産税は課税されません。

課税標準額
区分 金額
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

評価替え

 土地及び家屋は、基準年度(3年ごと)に評価替え(評価の見直し)を行います。 
基準年度以外は、地目変更や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の評価額を据え置きます。
 なお、土地については、前年中に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価額に修正を加えることができ、その措置を講じることがあります。

縦覧制度

 土地及び家屋の納税者の方には、毎年一定の期間に限り縦覧帳簿による縦覧を行っています。縦覧していただくことにより、町で課税されている土地及び家屋の所在地及び価格をご覧いただくことができ、ご自分の土地及び家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。 

  • 〔縦覧期間〕
    4月1日から4月30日までの午前8時30分から午後5時15分まで
    (ただし、土曜・日曜日、祝日・休日を除きます)

  • 〔縦覧場所〕
    朝日町役場1階 税務課

  • 〔持ち物〕
    ・縦覧者本人を確認できるもの(運転免許証など)
    ・朝日町の固定資産税の納税者であることが確認できるもの(納税通知書など)

閲覧制度

 土地及び家屋の納税者の方には、固定資産税課税台帳等に記載された内容を確認していただくことができます。また、借地人・借家人あるいは固定資産を処分する権利を有する一定の方も同様です。 

  • 〔閲覧期間〕
    通年
    注:ただし、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。

  • 〔閲覧場所〕
    朝日町役場1階 税務課

  • 〔手数料〕
    300円(1回につき)
    注:ただし、縦覧期間中は納税者のみ無料です。

  • 〔閲覧できる方と閲覧できる内容〕

    閲覧できる方と閲覧できる内容
    閲覧できる方 閲覧できる内容
    固定資産税の納税者 当該納税者にかかる全ての固定資産
    土地及び建物について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります)を有する方 当該権利の目的である土地(家屋の場合は家屋及びその敷地である土地)
    固定資産の処分する権利を有する一定の方(賦課期日以降に固定資産を取得した方など) 当該権利の目的である固定資産

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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