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軽自動車税

更新日:2017年4月4日

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に課せられる税です。

納税義務者

毎年4月1日に軽自動車等を所有している方です。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在に所有されている方が、その年度の軽自動車税を全額お納めいただくこととなります。

税率

平成28年度から軽自動車の税額が変わります。
原動機付自動車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率

区分 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付自動車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円
軽自動車二輪 125cc超~250cc以下 2,400円 3,600円
二輪小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

税制改正による経年重課について

平成28年度課税分より、最初の新規検査から13年を経過した車両に対して環境への負荷の観点から重課税率が適用されます。平成29年度に重課税率の対象となるのは、平成16年3月以前に最初の新規検査が行われたものです。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、(混合)メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車及び、被牽引車は対象外です。
注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は車検証に年しか記載されていないため、その年の12月を基準とします。

三輪以上の軽自動車の税率

区分 税率
初度検査年月
平成27年3月31日
までの登録者
(現行税率)
平成27年4月1日
以後の登録者
(新税率)
初度検査年月から
13年超え
(経年重課)
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
車検証見本
・平成26年5月に新車に買い替えた場合
平成39年度までは年7,200円。平成40年度からは年12,900円の税率になります
・平成27年5月に新車に買い替えた場合
平成27年度までは年7,200円。平成28年度から平成40年度までは年10,800円。平成41年度からは年12,900円の税率になります。

税制改正によるグリーン化特例(軽課)について

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象年度は平成29年度の軽自動車です。

グリーン化特例による税率

区分 税率(年額)
75%軽減
注:1
50%軽減
注:2
25%軽減
 注:3
四輪 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

注:1
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
注:2
乗用…平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物…平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
注:3
乗用…平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物…平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

納税

毎年5月中旬に納税通知書を発送します。5月末日までに朝日町役場または指定金融機関窓口にて納めてください。
なお、年度の途中で譲渡あるいは廃車をされても税の払い戻しはありません。

手続き

軽自動車等を取得あるいは転居した場合は、その日から15日以内に、また廃車あるいは譲渡した場合は30日以内に、次の窓口に申告してください。

申告窓口
車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車
朝日町役場  税務課
TEL  059-377-5655
2輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)
三重運輸支局
TEL  050-5540-2055
2輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
普通自動車
三重運輸支局
TEL  050-5540-2055
3輪・4輪の軽自動車
(660cc以下のもの)
軽自動車検査協会三重事務所
TEL  050-3816-1779

注:申告に必要な書類等は、各申告場所へお問い合わせください。
注:盗難等の被害にあわれた場合は、警察署へ被害届を提出ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

軽自動車等のうち、原動機付自転車または小型特殊自動車の手続きは次のとおりです。

手続き一覧
事由 必要なもの
新規登録 販売店から購入したとき 所有者、使用者の印鑑
販売店の販売証明書
朝日町外ナンバーの車両を譲り受けたとき 新所有者、新使用者の印鑑
譲渡証明書
ナンバープレート
廃車済の場合は廃車受付票
他市町村から転入したとき 所有者、使用者の印鑑
廃車受付票またはナンバープレート
名義変更 朝日町ナンバーの車両を譲り受けたとき 新所有者、新使用者の印鑑
譲渡証明書
廃車 廃車するとき 所有者の印鑑
ナンバープレート

注:この件に関する届出先あるいはお問い合わせ先は、朝日町役場  税務課です。

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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