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軽自動車税
更新日:2023年11月15日
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に課せられる税です。
納税義務者
毎年4月1日に軽自動車等を所有している方です。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在に所有されている方が、その年度の軽自動車税を全額お納めいただくこととなります。
税率
平成28年度から軽自動車の税額が変わります。
原動機付自動車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率
区分 | 税率(年額) | ||||||||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||||||||
原動機付自動車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ||||||
50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||||||
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||||||
ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |||||||
軽自動車二輪 | 125cc超~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | ||||||
二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
税制改正による経年重課について
平成28年度課税分より、最初の新規検査から13年を経過した車両に対して環境への負荷の観点から重課税率が適用されます。平成29年度に重課税率の対象となるのは、平成16年3月以前に最初の新規検査が行われたものです。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、(混合)メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車及び、被牽引車は対象外です。
注:平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は車検証に年しか記載されていないため、その年の12月を基準とします。
三輪以上の軽自動車の税率
区分 | 税率 | ||||
初度検査年月 | |||||
平成27年3月31日 までの登録者 (現行税率) |
平成27年4月1日 以後の登録者 (新税率) |
初度検査年月から 13年超え (経年重課) |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
・平成26年5月に新車に買い替えた場合
・平成27年5月に新車に買い替えた場合
税制改正によるグリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは、一定の要件(排出ガス基準および燃費基準)を満たした三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、初年度検査年月(新規検査を受けた日)の属する年度の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。
グリーン化特例による税率
区分 | 税率(年額) | ||||
75%軽減 注:1 |
50%軽減 注:2 |
25%軽減 注:3 |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
注:1
電気自動車及び燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
注:2
次のうち両方の条件を満たすもの
- 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成車
- 令和12年度燃費基準90%達成車
注:3
ガソリン車またはハイブリット車で、次のうち両方の条件を満たすもの
- 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成車
- 令和12年度燃費基準70%達成車
納税
毎年5月中旬に納税通知書を発送します。5月末日までに朝日町役場または指定金融機関窓口にて納めてください。
なお、年度の途中で譲渡あるいは廃車をされても税の払い戻しはありません。
手続き
軽自動車等を取得あるいは転居した場合は、その日から15日以内に、また廃車あるいは譲渡した場合は30日以内に、次の窓口に申告してください。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車 |
朝日町役場 税務課 TEL 059-377-5655 |
2輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) |
三重運輸支局 TEL 050-5540-2055 |
2輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) 普通自動車 |
三重運輸支局 TEL 050-5540-2055 |
3輪・4輪の軽自動車 (660cc以下のもの) |
軽自動車検査協会三重事務所 TEL 050-3816-1779 |
注:申告に必要な書類等は、各申告場所へお問い合わせください。
注:盗難の被害にあわれた場合は、警察署へ被害届を提出ください。
注:紛失の場合は警察署へ遺失届を提出してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
軽自動車等のうち、原動機付自転車または小型特殊自動車の手続きは次のとおりです。
事由 | 必要なもの | |
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新規登録 | 販売店から購入したとき | |
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朝日町外ナンバーの車両を譲り受けたとき | ||
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他市町村から転入したとき | ||
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名義変更 | 朝日町ナンバーの車両を譲り受けたとき | |
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廃車 |
廃車するとき ※ナンバープレートがある場合 |
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盗難 (ナンバープレートのみの盗難も含む) |
車体又はナンバープレートの盗難にあったとき
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ナンバープレートのみの盗難で、再交付の場合に盗難等被害届出証明書がない場合は弁償金150円をいただきます。
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ナンバープレート再交付(紛失・破損などによる) | ナンバープレートを紛失又は破損等したとき |
※それ以外の場合であっても弁償金150円をいただきます。 |
証明書再交付 | 標識交付証明書もしくは廃車証明書を再交付するとき |
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注:申請様式については「各町税申請様式 」をご覧ください
注:この件に関する届出先あるいはお問い合わせ先は、朝日町役場 税務課です。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790