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町税の納期-町税は納期内に納めましょう-

更新日:2017年2月14日

町税の納期等は、地方税法及び朝日町税条例で定められています。

個人の町民税・県民税(普通徴収)

町から送付される納税通知書により、納税者個人が納める場合です。

納期

第1期 6月
第2期 8月
第3期 10月
第4期 翌年1月

個人の町民税・県民税(特別徴収)

毎月の給与から差し引かれ、給与支払者(事業所等)を通じて納める場合です。

納期

徴収した翌月10日まで

固定資産税

納期

第1期 4月
第2期 7月
第3期 12月
第4期 翌年2月

軽自動車税

納期

5月

法人住民税

納期

確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

町たばこ税

納期

翌月末日まで

注:納期限が、土曜・日曜日、祝日または12月29日から翌年1月3日までのときは、翌日または翌日以降になります。

注:納期限までに納められないと・・・・

  • 町税を滞納すると朝日町から早く納めていただくように督促状などを出します。納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこともあります。

 

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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