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個人の町民税・県民税とは

更新日:2024年4月1日

個人町民税・県民税は、その年の1月1日現在、町内に住所がある個人に、前年の所得に応じて課税されます。また、その年の1月1日現在、町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある個人にも課税されます。

個人の町民税・県民税とは

個人町民税・県民税は、前年1年間の給与・年金・営業・不動産・譲渡などの所得に課せられる税金です。
個人の所得に対しては、町や県へ納める「町民税・県民税」と、国へ納める「所得税」があります。 このうち、町民税・県民税は、一般的に「住民税」とも呼ばれ、税額計算等の基本的な仕組みは所得税とおおよそ同じですが、所得税は1年間の所得に対して、その年に課税されるのに対し、個人の町民税・県民税は、前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

個人の町民税・県民税は、毎年1月1日現在に住所のある市町村が、前年1年間の所得に対して課税し、町民税と県民税とを合わせて、町へ納める仕組みとなっています。県民税については、町が徴収したのち、県民税相当分を町から県へ支払いをしています。

町民税・県民税の税率

均等割

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものです。

 

均等割税額の内訳
町民税
3,000円
県民税
2,000円
森林環境税(国税) 1,000円

 

※令和6年度より「森林環境税(国税)」の導入により町県民税均等割と併せて1,000円が課税されます。
※県民税は「みえ森と緑の県民税」1,000円を含んだ額となっています。

所得割

その人の所得金額に応じて負担するものです。

 

所得割
課税所得金額 税率
一律
10%(町民税 6%・県民税 4%)

 

注: 課税所得金額
課税所得金額=(所得金額)-(所得控除額)

注: 分離課税の所得がある場合は、上記と異なった税率を使用します。
 

町民税・県民税が課税されない人

次のような場合は、町民税・県民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 寡婦・寡夫・障害者・未成年者(未婚)に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額等が、次の金額以下の人

  • 280,000円×(扶養親族数+1)+100,000円+168,000円
  • 扶養親族がいない場合は、280,000円+100,000円

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額等が、次の金額以下の人

  • 350,000円×(扶養親族数+1)+100,000円+320,000円
  • 扶養親族がいない場合は、350,000円+100,000円

申告と納税の仕組み

町民税・県民税の申告が必要な方

毎年1月1日現在、朝日町に住所があり、前年中(前年1月1日~12月31日)に所得があり、かつ次に該当する方。
注: ただし、所得税の確定申告を提出された方は申告の必要はありません。

  1. 給与所得者(パート・アルバイト・日雇を含む)で次に該当する方
    ・給与所得以外の所得がある方。また、2ヶ所以上の事業所から給与を受けている方。
    ・年の途中で就職あるいは退職し、年末調整をしていない方。
    ・医療費控除などを受ける方。
    ・勤務先から給与支払報告書が提出されていない方。
  2. 営業・農業・不動産・雑・一時の各所得がある方
  3. 公的年金収入がある方
    ・公的年金とそれ以外の収入がある方。
    ・公的年金のみの方で、所得控除を受けたい方。

注: 場合によっては、所得税の確定申告をしていただく必要があります。

納める方法について

  • 特別徴収(給与所得者など)
    特別徴収税額通知書により、町から給与支払者(事業所)を通じて納税通知がなされ、 6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引かれ、事業所である特別徴収義務者を通じて納めていただく方法です。
  • 普通徴収(事業所得者、公的年金所得者など)
    町から送付される納税通知書により、年4回の納期に分けて、納税者個人が納める方法です。

このページに関する問い合わせ先

税務課
電話番号:059-377-5655
ファクス:059-377-2790

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