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選挙管理委員会

更新日:2024年4月1日

選挙管理委員会 <総務課>

各種選挙が公正かつ適正に行われるように委員会がおかれています。

選挙権

選挙によって条件は違いますが、町長選挙及び町議会議員選挙は、満18歳以上の日本国民で、住所登録された日から引き続き3カ月以上町に住んでいる方は投票できます。

選挙人名簿への登録

選挙権があっても、住民基本台帳をもとに作成された「選挙人名簿」に登録されていなければ投票できませんので、転入・転出・転居のときは、必ず広報・町民課で異動の手続きをしてください。

投票の方法

(投票日に投票する場合)

 投表所入場券をご持参ください。
 注:投票所入場券が無くても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

(期日前投票)

 投票日に仕事や旅行などで投票できない方は、期日前投票をすることができます。
 期日前投票を行うには、必ず宣誓書を記入していただく必要があります。
 既に投票所入場券が届いていましたら、ご持参ください。
 注:投票所入場券が無くても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

  期日前投票制度(総務省のホームページへ)
  http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter1

(代理投票)

 身体の故障等により自分で候補者氏名を書けない方は、代理投票ができます。
 注:付き添いの方が代筆することはできません。
 注:代理投票を希望する場合は、投票所係員に申し出てください。

(不在者投票)

 出張・旅行などで滞在している市区町村での投票及び入院・入所している病院・老人ホームでの投票、郵便による投票などは、不在者投票で投票をすることができます。
 注:出張・旅行先での投票を希望される場合は、早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
 注:入院・入所している病院・老人ホームで投票を希望される場合は、その病院・老人ホームにおいて投票する旨を申し出てください。
 注:郵便による投票は、身体障がい者又は戦傷病者又は要介護者で一定の要件に該当する方のみが行える不在者投票です。事前に登録が必要ですので、早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

(在外投票)

 海外に住んでいる人でも国政選挙の投票が出来ます。投票を行うには、あらかじめ登録が必要になります。
 注:登録の手続きは、在外公館(日本大使館、日本国総領事館)で行ってください。
  在外選挙制度(総務省のホームページへ)
  http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter3

朝日町選挙投票立会人の募集について

朝日町選挙管理委員会では、選挙の投票所で公正に投票が行われるよう立ち会っていただく「投票立会人」を次のとおり募集しています。

特に学生の皆さん若い世代の方のご応募をお待ちしております。

 

詳細は以下のリンクをご覧ください。

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661

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