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獣害対策用電気柵の安全使用について

更新日:2015年8月5日

県外においてサル、シカ、イノシシなどの野生動物から農作物を守るために設置してある鳥獣外対策用の電気柵による感電が原因とみられる事故が起きています。

電気柵を設置する場合には、人に対する危険防止のために電気事業法等関係法令に定められた設置上の注意を守る必要があります。電気柵を設置する場合は、見えやすい位置に「感電注意」などと危険表示することや、感電や漏電を防ぐための専用する場合は漏電遮断機を設置しなければならないなどの設置上の注意事項があります。

なお、電気柵施設の安全使用に関するパンフレットは以下よりご確認下さい。

関連ファイル

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。

詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関する問い合わせ先

産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543

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