○朝日町ハラスメント調査対策委員会規則

令和8年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町の町長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例(令和8年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、朝日町ハラスメント調査対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及びその他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、委員4名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法務に関する専門家 1名

(2) 労務・労働安全衛生の分野に精通している者 1名

(3) 男女共同参画又は人権に関する分野に精通している者 1名

(4) 産業医若しくはカウンセリングや心理の専門家 1名

2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期中に要請された案件については、その調査審議が完了するまで、引き続き当該案件に係る職務を行うものとする。

(委員会の運営)

第4条 委員会の会議は、条例第9条第1項の規定による要請を受けたときその他必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員会は、書面の持ち回りその他適宜の方法により調査審議をすることができる。この場合において、前項の規定中「出席委員」とあるのは「委員」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(関係者の出席等)

第5条 委員会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(認定に係る調査審議)

第6条 委員会は、当該事案をハラスメントに認定するかどうかの調査審議に必要があると認めるときは、相談者又は行為者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は相談者若しく行為者に対し資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、行為者に対し出席要求書(様式第1号)を送付し出席を求め、意見又は説明を聴くものとする。この場合において行為者は、委員会に出席をして意見の陳述若しくは説明を行い、及び資料を提出することができる。

3 出席要求書には、相談者が提出した相談報告書に記載されたハラスメントに該当すると考えられる言動を記載するものとする。

4 行為者が出席できないときまた、陳述書の提出がないときであっても、委員会は、認定に係る調査審議を行うことができる。

5 委員会は、認定に係る調査審議にあっては、相談者に不利益が生ずることがないよう、当該相談における相談者及び行為者との関係等に配慮するよう努めなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、条例第9条第6項の規定により調査審議を終結した時は調査報告書(様式第2号)を作成し、町長又は議長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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朝日町ハラスメント調査対策委員会規則

令和8年3月27日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)