○朝日町乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施及び朝日町保育所等の利用者負担額に関する条例(平成27年朝日町条例第5号第2条第2項の規定に基づく事業の利用者負担(以下「利用料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第2条 事業は、朝日町保育園の敷地内に設置する施設において実施する。

(対象となる子ども)

第3条 事業を利用することができる子どもは、次の各号のいずれにも該当し、町長が別に定める方法により利用の認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)とする。

(1) 事業を利用する日において、0歳6か月以上満3歳未満であること。

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園等に在籍していないこと。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業を実施する時間は、午前9時から午前11時まで、正午から午後2時まで及び午後2時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、事業を実施する日若しくは時間を変更し、又は事業の実施を中止することができる。

(利用の予約)

第5条 事業の利用を希望する認定子どもの保護者は、利用を希望する実施施設を指定して、利用の予約を行わなければならない。

2 前項の予約は、町長が別に定める方法により行うものとする。

(利用可能時間)

第6条 認定子どもが事業を利用することができる時間は、認定子ども1人につき月10時間を上限とする。

(利用料)

第7条 利用料は、認定子ども1人につき1時間当たり300円とする。

(利用料の納期限)

第8条 事業を利用した保護者は、前条に定める利用料を、事業を利用した月のうち、町長が別に指定する期日までに納入しなければならない。なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定に基づき朝日町が納付を委託した指定納付受託者へ納付する場合は、別に指定する方法とする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする認定子どもの保護者は、町長が別に定める方法により、町長に申請しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

朝日町乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和8年3月17日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)