○朝日町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和7年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年朝日町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(条例第2条第1項の任期付職員の号給の決定の特例)
第4条 任命権者は、条例第1条の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年朝日町規則第3号。以下「初任給規則」という。)第11条から第15条までの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。