○朝日町企業職員の併任に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、公営企業における事務を適正かつ効率的に執行するため、企業職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 朝日町事務分掌規則(平成23年朝日町規則第17号)第2条に規定する総務課に属する職員(課長及び人事給与担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、人事、給与及び労務に関する事務に従事させる。
2 会計管理者の補助組織設置規則(昭和48年朝日町規則第2号)第2条に規定する出納室に属する職員(室長及び出納事務担当に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、出納に関する事務に従事させる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。