○朝日町企業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年朝日町条例第23号)第3条の規定に基づき、朝日町企業職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び手当の額は、次のとおりとする。
(1) 滞納整理事務に従事したものに対して1日500円
(2) 用地交渉手当 用地交渉及び補償業務に従事した職員について1日500円
附則
この規程は、公布の日から施行する。