○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年11月18日
条例第23号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年朝日町条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の種類及び基準については、朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)の規定を準用する。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、額及び支給方法は、別に規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。