○朝日町水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の取扱いに関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与、勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与、勤務時間及び休暇等については、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第13号)、朝日町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝日町規則第5号)及び朝日町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年朝日町規則第4号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。