○朝日町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第37号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(当町の会計年度任用職員として同種の職務に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条から第5条で定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第5条の規定により準用する朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する給料の支給日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第11条 条例第8条の規定により給与条例第12条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替える条例の規定

読替えられる字句

読替える字句

第12条第2項

勤務時間条例第5条

朝日町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝日町規則第5号。以下この条において、「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項及び第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読替える条例の規定

読替えられる字句

読替える字句

第13条第3項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

朝日町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝日町規則第5号。以下この条において、「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第18条第1項において同じ。)期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 条例第12条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第18条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の保育士手当)

第15条 保育所に勤務するフルタイム会計年度任用職員の保育士(幼稚園教諭)は、月額14,000円の保育士手当を支給する。ただし、クラス担任の場合は6,000円、副担任の場合は3,000円をそれぞれ保育士手当に加算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第22条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第22条第1項の規定により読替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務手当に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務手当に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務手当に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務手当に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第22条の2の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条の2第1項の規定により準用する条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満の者とする。

3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、常勤の職員の例による。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際、報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、朝日町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝日町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

25

心の相談員

1

17

1

57

保育士

1

25

1

57

保育士(副担任、加配の職務)

1

27

1

57

保育士(担任の職務)

1

29

1

57

栄養士

1

17

1

57

看護師

1

27

1

57

保健師及び助産師

1

29

1

57

幼稚園教諭

1

25

1

57

幼稚園教諭(副担任、加配の職務)

1

27

1

57

幼稚園教諭(担任の職務)

1

29

1

57

支援員

1

17

1

57

養護教諭

1

25

1

57

介助員

1

17

1

57

司書

1

17

1

57

学芸員

1

17

1

57

施設管理人

1

1

1

25

保育補助員

1

9

1

33

朝日町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年7月9日 規則第17号
令和3年3月17日 規則第5号
令和4年10月6日 規則第22号
令和5年1月24日 規則第4号
令和6年3月15日 規則第14号