○朝日町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第37号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 条例第5条の規定により準用する朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する給料の支給日は、常勤の職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第8条の規定により給与条例第12条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の保育士手当)
第15条 保育所に勤務するフルタイム会計年度任用職員の保育士(幼稚園教諭)は、月額14,000円の保育士手当を支給する。ただし、クラス担任の場合は6,000円、副担任の場合は3,000円をそれぞれ保育士手当に加算する。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項の規定により読替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務手当に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務手当に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務手当に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務手当に係る報酬の額
2 条例第22条の2第1項の規定により準用する条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満の者とする。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、常勤の職員の例による。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、朝日町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年朝日町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 1 | 1 | 25 |
心の相談員 | 1 | 17 | 1 | 57 |
保育士 | 1 | 25 | 1 | 57 |
保育士(副担任、加配の職務) | 1 | 27 | 1 | 57 |
保育士(担任の職務) | 1 | 29 | 1 | 57 |
栄養士 | 1 | 17 | 1 | 57 |
看護師 | 1 | 27 | 1 | 57 |
保健師及び助産師 | 1 | 29 | 1 | 57 |
幼稚園教諭 | 1 | 25 | 1 | 57 |
幼稚園教諭(副担任、加配の職務) | 1 | 27 | 1 | 57 |
幼稚園教諭(担任の職務) | 1 | 29 | 1 | 57 |
支援員 | 1 | 17 | 1 | 57 |
養護教諭 | 1 | 25 | 1 | 57 |
介助員 | 1 | 17 | 1 | 57 |
司書 | 1 | 17 | 1 | 57 |
学芸員 | 1 | 17 | 1 | 57 |
施設管理人 | 1 | 1 | 1 | 25 |
保育補助員 | 1 | 9 | 1 | 33 |