○朝日町水道事業及び下水道事業職員の服務に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般の服務(第4条―第22条)
第3章 火災予防等の服務(第23条―第26条)
第4章 塩素等取扱いの服務(第27条・第28条)
第5章 当直の服務(第29条―第32条)
第6章 補則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 朝日町水道事業及び下水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)宛とし、所属課長又は事務所長(以下「課長」という。)を経由して、提出しなければならない。
2 前項の願、届等の各様式については、管理者が別に定める。
第2章 一般の服務
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者(朝日町職員で水道事業及び下水道事業の職員となった者を除く。次条第1項において同じ。)の服務の宣誓については、朝日町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年朝日町条例第12号)の規定を準用する。
(履歴書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記入事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。
2 新たに職員となった者は、速やかに身分証明書添付用の写真(上半身、脱帽、提出日前6月以内のもの)を提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更すべき事由が生じた場合は、身分証明書記載事項の訂正を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を紛失、毀損又は汚損したときは、その事由を証して再交付を受けなければならない。この場合において、第2項に規定する写真及び毀損又は汚損した身分証明書を提出しなければならない。
5 職員が、職員でなくなったときは、身分証明書を返還しなければならない。ただし、死亡の場合は、課長が返還の手続をとることができる。
6 課長は、身分証明書交付台帳を備えておかなければならない。
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(職務専念義務免除の手続)
第8条 職員が、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和54年朝日町条例第2号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願を提出しなければならない。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職務専念義務の免除を受けようとする場合は、書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第10条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(夜間)(休日)勤務命令簿により行うものとする。
(勤務時間中の離席)
第12条 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、課長又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(不在中の事務処理)
第13条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ課長又は課長が指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 職員が、退職するときは退職の日に、休職若しくは転任等の異動を命ぜられたとき又は3月以上の休暇の承認を受けたときは、その日から5日以内に、担任事務の懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は課長の指定する職員に引き継がなければならない。
(出張の復命)
第15条 出張した職員は、帰庁後速やかにその概要を口頭で復命するとともに、重要なもの又は特に指示されたものについては、出張復命書により復命するものとする。
(事故報告)
第16条 課長は、職員に重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を管理者に報告しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第17条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届を提出しなければならない。ただし、休暇の承認を受ける際、休暇カードにその旨を記載した場合は、この限りでない。
(物品の保管及び持出禁止)
第18条 職員は、物品を常に定められた場所に整理保管し、機械器具類は、定期的に手入れを行い、紛失、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
3 物品は、職務上必要がある場合のほか、定められた場所以外に持ち出してはならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は、書箱等に収納して見やすい場所に置き、「非常持出」の表示(朱書)をしておかなければならない。
(庁舎等の清潔保持)
第20条 職員は、健康の増進及び事務能率の向上を図るため、庁舎及び水道施設内外の整理整頓を励行し、執務環境の改善及び清潔の保持に努めなければならない。
(健康管理に必要な措置)
第21条 管理者は、職員の健康管理上その他必要と認めるときは、管理者が指定する病院において、健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。
(職員住所録)
第22条 課長は、職員の住所録及び非常事態の際、職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。
第3章 火災予防等の服務
(火気取締り)
第23条 課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど、火災発生の防止に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第24条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行い、室の鍵を当直者に引き継がなければならない。
(非常災害の予防措置)
第25条 課長は、消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。
(非常心得)
第26条 職員は、庁舎その他水道施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは、臨機応変の処置をとり、直ちに課長又は当直者に急報しなければならない。
2 職員は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登庁し、管理者が指定した者又は課長の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。
第4章 塩素等取扱いの服務
(塩素の取扱い)
第27条 塩素取扱者は、塩素を注入し、又は容器を交換するときは、細心の注意を払い、危険防止に努めなければならない。
2 塩素滅菌室には、関係者以外は、立ち入ってはならない。
(毒物劇物の取扱い)
第28条 水質検査に毒物及び劇物を使用しようとするときは、管理者が指定する毒物劇物取扱責任者の許可を得て使用しなければならない。
2 毒物及び劇物は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。
第5章 当直の服務
(当直の設置)
第29条 休日又は勤務を要しない日その他勤務時間外に、水道施設の維持管理上事故等緊急事態発生に対する処置その他外部との連絡等のほか次に掲げる職務を行わせるため当直者を置く。ただし、管理者が特に定めたときは当直者を置かないことができる。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) その他管理者において、必要があると認めること。
(当直の種類等)
第30条 待機当直(以下「当直」という。)は、日直及び宿直とし、勤務時間は次のとおりとする。ただし、職務上必要がある場合及び巡視する場合を除き、午後9時から翌日午前7時30分までは、原則として休憩時間とする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
2 当直の勤務時間については、別に定めがあるもののほか前項により難いと管理者が認めるときは、課長が別に定めることができる。
3 当直者は、勤務上必要がある場合のほか、休憩時間中であっても、みだりに所定の当直室から離れることなく、いつでも職務を遂行できる態勢を保持するものとし、前2項に規定する勤務時間を経過しても、当直の引継ぎが終わるまでは、なお勤務しなければならない。
(当直の命令)
第31条 当直の命令又は変更は、当直命令簿により行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、疾病その他公務上の都合その他やむを得ない理由により当直することができないときは、その旨を課長に届け出なければならない。
3 課長は、前項の届出があった場合には、直ちに代直者を定め、命令の変更をしなければならない。
(当直状況報告及び引継ぎ)
第32条 当直者は、課長又は前任の当直者から職務の引継ぎを受け、当直勤務終了後課長又は後任の当直者に引き継ぐものとする。
2 当直者は、当直勤務終了後当直日誌により、当直中の状況を課長に報告しなければならない。
第6章 補則
(臨時職員の服務)
第33条 臨時職員の服務については、管理者が別に定める。
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。