○朝日町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年7月6日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くのほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に本町職員として在職中の者は、第2条の規定に準じ服務の宣誓を行うものとする。ただし、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。