○朝日町ディスポーザー排水処理システム等取扱規程

令和5年4月1日

上下水管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、朝日町下水道条例施行規程(令和5年朝日町上下水道事業管理規程第1号。以下「条例施行規程」という。)第5条第1項第5号の規定に基づき、ディスポーザー排水処理システム等(以下「システム等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、システム等の適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザー排水処理システム等 生ゴミを粉砕又は破砕し、これを排水処理槽又は分解層で処理し、その排水等を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により、同等以上の効力があると国土交通大臣が認めたもの、公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザー排水処理システム性能基準(案)に適合するもの、又は公益社団法人日本下水道協会が評価機関として認めた第三者機関によりシステム性能基準(案)に適合する旨の適合評価書が発行されたシステムをいう。

(2) 申請者 システム等について条例施行規程第5条の確認を受けようとする者をいう。

(3) 使用者 システム等の使用又は維持管理を行う者をいう。

(4) メーカー システム等を製造又は販売する者をいう。

(5) 販売店 システム等を販売する者をいう。

(書類の添付)

第3条 条例施行規程第5条第1項第5号ウに掲げる誓約書は、次に定めるところによる。

(1) 申請者と使用者が同一である場合(様式第1号)

(2) 申請者と使用者が異なる場合(様式第2号)

(申請者及び使用者に対する指導)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例施行規程第5条の確認をする場合は、申請者に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。

(1) 申請者及び使用者は、システム等の維持管理を条例施行規程第5条第1項第5号イの規定により実施し、点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存するものとする。

(2) 管理者は、システム等の維持管理が適切に行われていることを確認する必要があると認めるときは、維持管理に関する資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(3) 管理者は、特に必要があると認めるときは、システム等の使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。

(譲受人等に対する説明)

第5条 申請者及び使用者は、システム等の設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲渡人又は賃借人に対し、前条各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

(メーカー及び販売店の責務)

第6条 メーカー及び販売店は、システム等を販売するときは、申請者又は使用者に対し、第4条に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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朝日町ディスポーザー排水処理システム等取扱規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)