○朝日町下水道条例施行規程

令和5年4月1日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第4条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは、条例で定めるほか、別表に定める構造基準によらなければならない。ただし、この基準により難い理由があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第1項の規定による排水設備の新設等に係る工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 公共ます等に下水を排除するため排水設備を設けるときは、ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに使用材料に適合した接合方法により、ます等の内壁に突き出さないようにし、その内外面は目地材等によって目地を確実に仕上げること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(附帯設備)

第4条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) ちゅうかいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨芥を排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(計画の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、次に定める事項に具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管及び排水きよの位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、縦断面図の提出を省略できるものとし、その場合は前号の規定による平面図へ必要事項を表示するものとする。

(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

(5) 管理者が認めたディスポーザー排水処理システム等(以下「システム等」という。)を公共下水道へ接続しようとするときは、次に掲げる書類

 システム等の構造性能を示した仕様書の写し

 処理層汚泥引抜等維持管理契約書の写し

 システム等の維持管理を適切に行うことを明記した誓約書

 管理者が別に認めた評価機関が発行するシステム等の適合評価書の写し

2 条例第6条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに除害施設新設等計画確認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第6条 管理者は、前条第1項の申請による計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 管理者は、前条第2項の申請による計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設等工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第8条第2項の規定により、排水設備の検査にあっては排水設備検査済証(様式第7号)を、除害施設の検査にあっては除害施設検査済証(様式第8号)を交付する。

4 前項の場合において、排水設備の検査済証は門戸に、除害施設の検査済証は、事業所の見やすい所にそれぞれ提示しなければならない。

(既設排水施設の検査)

第8条 条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(除害施設の設置等の特例)

第9条 条例第11条第2項に規定する項目又は物質及び量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目又は物質

生物化学的酸素要求量 浮遊物質量(下水の流通を妨げるもの又は特に処理効果を妨げるものを除く。) 窒素含有量 りん含有量

1日最大排水量50立方メートル未満

(除害施設等管理責任者の選任)

第10条 条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

4 管理者は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、同項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合、除害施設等管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う同項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第12条 条例第17条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により許可をしたときは、制限行為(変更)許可書(様式第14号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第13条 条例第19条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(占用許可の申請)

第14条 条例第20条の規定により公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第17号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第15条 条例第21条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の承認)

第16条 条例第22条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第20号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(代理人及び代表者の選任)

第17条 条例第29条に規定する代理人及び代表者の選定の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第18条 条例第31条第1項の規定により、使用者の特別の必要のため公共ます等の新設等を行うときは、公共ます等特別設置申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容を審査し適当であると認めたときは、公共ます等特別設置承認書(様式第23号)を交付する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条 条例第25条第3号に規定する管理者が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第20条 条例第25条第5号に規定する管理者が別に定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次に定めるものとし、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設、その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第21条 条例第25条第6号に規定する管理者が別に定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造基準

きよ

(1) 排水管に塩化ビニール管を使用する場合は、ゴム輪受口又は接着剤を十分塗り、水漏れのないように施工する。

(2) 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、凹凸のないように布設し、管の継ぎ目は水漏れのないようにする。

(3) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げる。

(4) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施した場合は、この限りでない。

ます

(1) 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点、屈曲点、内径又は種類を異にする接続箇所及び傾斜が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

(2) 間隔 ますは、管渠の直線部においては、管渠の120倍以下の間隔に設けること。

(3) 構造 管渠の内径及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のない構造とすること。

(4) 蓋、その他

ア ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠用のますは格子蓋を設けることができる。

イ ますの底部は、雨水管渠に属するものは、深さ15センチメートル以上の泥ため、その他のものは、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のりに応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。

防臭装置

水洗便所、台所、浴室、洗濯場、その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固型物を排水するおそれのあるはけ口には10ミリメートル目以下の堅固なスクリーンを取り付けること。

油脂遮断装置

油脂販売店、自動車修理工場、飲食店その他油脂類を多量に排水する場所のはけ口には、油脂遮断装置を設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂たまりを設けること。

構造及び材料

管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除するに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

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朝日町下水道条例施行規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第1号