○四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年4月1日
上下水管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市都市計画朝日町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年朝日町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これにより難いとき、又は上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、管理者の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下この項において「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときには、土地の所有者は、申告書に該当受益者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において同一の土地について、2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 11月1日から11月30日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から2月末日まで
2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。
3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。
4 各納期に係る負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 負担金等の算出において、次に掲げる端数のあるときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第4条に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満
(2) 条例第11条の規定による延滞金を計算する場合においてその延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額。当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その全額
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項のただし書の規定により、負担金を一括納付しようとする者は、公共下水道事業受益者負担金一括納付兼報奨金交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 一括納付の取扱い期間は、第6条第1項に規定する第1期の納期とする。ただし、納期を変更した場合は、この限りでない。
2 一括納付報奨金の算出において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人(包括遺贈を含む。)が限定承認したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者につき納付すべきこととなっている負担金に、その還付金を充当しなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 受益者が納付すべき負担金をその納期限までに納付しないとき。
(2) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第10条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第18条 受益者は、本町に住所又は居所を有しない場合において、負担金納付に必要な事項を処理させるため、本町に住所又は居所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を定める場合は、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第19条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
(過料)
第20条 町長は、この規程に規定する申告若しくは届出をせず、又は虚偽の申告若しくは届出をした者に対して、2,000円以下の過料を科することができる。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
負担金一括納付報奨金の率
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗じる率 |
1年 | 100分の4 |
2年 | 100分の9 |
3年 | 100分の13 |
4年 | 100分の17 |
5年 | 100分の22 |
別表第2(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
(1) 公簿上の地目及び現況ともに田、畑、山林、雑種地等に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | 当該公簿上の地目及び現況が田、畑、山林、雑種地等である土地に係る負担金の全額 | |
(2) 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地(盲地)に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該土地に係る負担金の全額 | |
(3) 震災、風水害、火災及び盗難その他の事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者 | 当該事由が発生した日から2年を限度とし、管理者が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。 |
(4) 係争地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 当該係争地に係る負担金の全額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。 |
(5) その他の受益者で、その事情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める額 | 管理者が定める書類を添付すること。 |
受益者負担金徴収猶予の内規
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | 摘要 | |
震災、風水害、火災及び盗難その他の事故が生じ負担金の納付が困難であると認められる受益者 | (1) 震災及び風水害の場合(地方公共団体で罹災証明の取得できるもの) | ||
3割以上 | 1年以内 | ||
5割以上 | 2年以内 | ||
全壊 | 3年以内 | ||
(2) 火災の場合(消防署で罹災証明の取得できるもの) | |||
半焼以上 | 2年以内 | ||
全焼 | 3年以内 | ||
(3) 盗難の場合(警察署で盗難証明の取得できるもの) | |||
10万円以上 | 6月以内 | ||
50万円以上 | 1年以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
(4) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合(医師の診断書が取得できるもの) | |||
3月以上 | 1年以内 | ||
1年以上 | 2年以内 | ||
1宅地全体が倉庫敷地資材置場等の用途に供されている受益者 | 下水道の使用が現実になる日まで | ||
1宅地が500平方メートルを超える受益者 | 500平方メートルを超える部分について汚水が発生しない実情である場合 | 500平方メートルを超える部分について汚水の発生が現実の日になるまで | 測量士等が測量した地積図を提出すること |
事業所で10,000平方メートルを超える受益者 | 10,000平方メートルを超える部分について汚水が発生しない実情であって、なおかつ分筆された場合 | 10,000平方メートルを超える部分について汚水の発生が現実の日になるまで | |
その他の場合の受益者 | その都度管理者が定める日まで |
別表第3(第15条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
条例第8条第2項各号該当区分 | 対象事項 | 減免率(パーセント) | 摘要 |
第1号 | 1 国の所有又は使用に係る土地 | ||
(1) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(2) 国立学校用地 | 75 | ||
(3) 国立社会福祉施設用地 | 75 | ||
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(5) 国立病院用地 | 25 | ||
(6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | ||
(7) 普通財産である土地 | 0 | ||
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理者又は職員が住居にする敷地を除く。) | |||
(1) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(2) 公立学校用地 | 75 | ||
(3) 公立社会福祉施設用地 | 75 | ||
(4) 公立病院用地 | 25 | ||
(5) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | ||
(6) 遺跡、史跡保存用地 | 50 | ||
(7) 公共住宅用地 | 0 | ||
(8) 普通財産である土地 | 0 | ||
(9) その他公用財産用地 | 50 | ||
第2号 | 1 国の所有又は使用に係る土地で、企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 25 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 | ||
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地 | 100 | |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 | |
第5号 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特定史跡又は史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 | |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地及び、一般社団法人及び一般財団法人が開設する病院用地 | 75 | ||
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | 75 | ||
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 | ||
6 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | |||
(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 | ||
(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社寺院であって通常広く町民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 | ||
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100 | ||
8 鉄道用地 | |||
(1) 線路敷地 | 100 | ||
(2) 踏切敷地 | 100 | ||
(3) 駅前広場 | 100 | ||
(4) 公共用導水路 | 100 | ||
9 自治会等が管理する施設に係る土地 | |||
(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。) | 100 | ||
(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 | ||
10 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地 | 100 | ||
11 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 管理者が定める率 |