○朝日町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年4月1日

上下水管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第12条)

第3章 責任技術者(第13条・第14条)

第4章 公示等(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、朝日町下水道条例(平成元年朝日町条例第25号。以下「条例」という。)第7条第2項に規定する朝日町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店とは、条例第7条第1項の規定により、排水設備工事の施工ができる者として、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者とは、財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条第1項で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。

(3) 三重県内に営業所があること。

(4) 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、朝日町下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 公共下水道区域において排水設備工事の事業を行う営業所の名称及び所在地並びにそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名及び責任技術者証の交付番号

(3) 排水設備工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(2) 法人にあっては法人税及び代表者の市町村税の納税証明書、個人にあってはその市町村税の納税証明書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 前条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書(様式第2号)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、朝日町下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに朝日町下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事する時は、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵かしがあったと認められる場合は補償しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び添付する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに朝日町下水道排水設備指定工事店指定辞退届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに朝日町下水道排水設備指定工事店指定事項変更届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(保証金)

第11条 指定工事店の指定を受けた工事業者は、管理者が指定する期間内に保証金20万円を納入しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合についてはこの限りでない。

2 指定工事店が営業を廃止したとき又は、指定を取り消されたときは、その日から1年を経過した後において保証金を返還するものとする。この場合において、保証金には利子を付さない。

3 前項に掲げる保証金を返還する期間について、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(保証金の充当)

第12条 指定工事店が業務不履行等により町に損害を及ぼした場合は、町の認定する損害額を保証金から控除し、なお不足する場合は追徴する。

2 前項の規定により保証金に不足を生じた場合は、管理者の指定する期日までにこれを補填しなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の指導監督

(責任技術者の専属)

第14条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第15条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第16条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(旧規定に基づく指定工事店に対する措置)

第2条 この規程の施行の際に廃止前の朝日町下水道排水設備指定工事店規則に基づく指定を受けている指定工事店は、この規程第3条第1項の規定により指定を受けた者とみなす。ただし、指定の有効期間は従前の期間とする。

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朝日町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)