○朝日町水道事業給水条例施行規程
令和5年4月1日
上下水管規程第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第29条)
第5章 管理(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町水道事業給水条例(平成9年朝日町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質基準)
第2条 給水装置の構造及び材質基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定めるところによる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)(給水装置工事申込書)
(給水装置使用材料)
第5条 条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、朝日町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第10条の規定による構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な装置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(受水槽の設置)
第7条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管理設の深さ)
第9条 給水管は、公道内においては道路管理者との協定によることとし、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(工事分担金を伴う給水の申込み)
第10条 条例第12条第1項の規定による給水の申込みは、朝日町水道事業給水条例第12条の規定による給水申込書(様式第5号)の提出をもって行う。
3 申込者が第1項の規定による工事分担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事分担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(配水管工事分担金の額の算定)
第12条 条例第12条第2項に規定する配水管工事分担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 道路復旧費
ウ 間接経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び道路復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 間接経費は、工事請負費及び道路復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの設置位置)
第18条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第19条 条例第24条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が、同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用する時は、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーターの損害弁償)
第20条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、条例第25条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第21条 条例第26条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止をしようとするときは、水道異動届の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第11号)の提出をもって行う。
(3) 連用給水装置の使用戸数に異動があったときは、連用給水装置使用戸数異動届(様式第12号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置の所有者又は使用者に変更があったときは、水道異動届の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(料金の納入期限)
第24条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては次の区分によることとし、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(1) 第1期 4月5月分 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 6月7月分 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 8月9月分 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 10月11月分 12月1日から12月25日まで
(5) 第5期 12月1月分 翌年2月1日から2月末日まで
(6) 第6期 2月3月分 翌年4月1日から4月30日まで
(過誤納による清算)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。
(使用水量の認定)
第27条 条例第33条に規定する使用水量の認定は、給水装置使用者の善良な管理にもかかわらず、漏水し、使用水量が不明のときとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(減免の割合及び期間)
第29条 水道料金の減免の割合は、漏水量の2分の1とし、漏水が長期にわたるときであっても料金の減免の対象となる期間は原則として申請書の提出があった当該期(月)分のみとする。
第5章 管理
(給水の停止)
第31条 条例第42条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者にこれを通知する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第32条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、朝日町水道事業会計規程等を廃止する水道事業管理訓令(令和5年朝日町水道事業管理訓令第1号)第6号の規定による廃止前の朝日町水道事業給水条例施行規程(平成10年朝日町水道事業管理訓令第1号)の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)