○朝日町水道事業及び下水道事業管理規程
令和5年4月1日
上下水管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第12条)
第4章 公印(第13条―第21条)
第5章 文書
第1節 総則(第22条―第27条)
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布(第28条)
第2款 起案、回議等(第29条―第41条)
第3節 文書の浄書及び発送(第42条―第45条)
第4節 完結文書の管理(第46条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 課に係を置く。
業務係
工務係
2 業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 企画調整に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 財務会計及び管財に関すること。
(4) 出納その他の会計事務に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。
(7) 量水器の点検に関すること。
(8) 水道料金等の調定に関すること。
(9) 水道料金等の収納に関すること。
(10) 給水装置の閉開栓業務に関すること。
(11) 給水記録の整備報告に関すること。
(12) その他、他の係の所掌に属さないこと。
3 工務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
(4) 給水申込み受付に関すること。
(5) 給水工事の設計審査に関すること。
(6) 水道施設の指導監督に関すること。
(7) 水道施設の維持補修に関すること。
(8) 水質検査に関すること。
(9) その他水道施設に関すること。
(10) 公共下水道の調査・計画に関すること。
(11) 公共下水道の建設改良工事の設計・施工等に関すること。
(12) 公共下水道施設の維持管理に関すること。
(13) 公共下水道使用料及び受益者負担金に関すること。
(14) 上下水道事業の普及に関すること。
(15) 上下水道事業審議会に関すること。
(16) 流域下水道事業に関すること。
(17) 下水道関連整備事業に関すること。
(18) 都市下水路事業に関すること。
(19) その他下水道事業に関すること。
(職制)
第3条 課に参事、課長、副参事、主監、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 職制における職務は、次に定めるところによる。
(1) 参事 上司の命を受け、特命事項の所掌及び特命事項等の総括管理をする。
(2) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(3) 副参事及び主監 上司の命を受けて課に属する特命事項を処理し、課長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 課長補佐 課長を補佐して課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
(5) 主幹 上司の命を受けて課における特定の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(6) 係長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(7) 主査 上司の命を受けて課における特定の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(8) 主任 上司の命を受けて課の定められた事務を掌理する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理するものとする。
(管理者の職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の職務代理者は、課長とする。
(事務の委任)
第6条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、役職上位の者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、朝日町事務決裁規程(昭和47年朝日町訓令第10号)を準用する。
(専決の制限)
第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について論議紛争のあるとき、又は論議紛争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の名称、形式、寸法及び用途は、別表第1に定めるところによる。
(公印の保管)
第14条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」を押印したのち当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、勤務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常に受払いを明確にし、不用になったときは、当該用紙を焼却又は裁断しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 課長は、公印に関し、盗難その他事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
第1節 総則
(文書の作成)
第22条 文書の作成については朝日町文書取扱規程(昭和55年朝日町訓令第4号)を準用する。
(文書の取扱い)
第23条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(課長の職務)
第24条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第25条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。
2 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。
(必要な簿冊等)
第26条 文書の取扱いのため、担当係に次の簿冊を備える。
(1) 文書整理簿(様式第2号)
(2) 親展文書収受簿(様式第3号)
(3) 電報収発簿(様式第4号)
(4) 小包収受簿(様式第5号)
(5) 書留郵便物控簿(様式第6号)
(6) 金券配布簿(様式第7号)
(7) 上下水道事業管理規程制定簿(様式第8号)
(8) 令達簿(様式第9号)
(9) 親展文書発送簿(様式第10号)
(10) 文書郵送控簿(様式第11号)
(11) 告示・公告登載簿(様式第12号)
(12) 保存文書台帳(様式第13号)
(記号及び番号)
第27条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に、「秘」1字を加えるものとする。
2 文書番号(以下「番号」という。)は、4月1日から翌年3月31日まで一連番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布
(収受及び配布手続)
第28条 課に到着した文書及び物品は、担当係において次に定めるところにより処理しなければならない。
2 金券、現金及び有価証券(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。
3 直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに回付しなければならない。
4 2の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。
5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱い者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。
6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
第2款 起案、回議等
(文書の処理)
第29条 文書主任は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。
2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して、文書主任に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。
(供覧)
第30条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部分余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。
(即日起案の原則)
第31条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。
2 起案は、口語体及び常用漢字、現代仮名遣い及び送り仮名の付け方を用い、文章は平易簡明、字画は明瞭にしなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第33条 起案文書には、起案理由その他参考事由を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。
(特別取扱の表示)
第34条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「公報登載」等の施行上の取扱いを表示しなければならない。
(決裁区分)
第35条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。
甲 管理者の決裁を要するもの
乙 課長の専決事項に属するもの
(起案者の署名、押印)
第36条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に押印しなければならない。
(回議)
第37条 起案文書は、順次、主任、係長、課長補佐、課長及び管理者の順に回議しなければならない。
(合議)
第38条 起案の内容が他の課(朝日町課設置条例(平成23年朝日町条例第5号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。
2 合議を受けたものが、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。
(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)
第39条 第7条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
3 起案文書の内容についての回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。
(決裁印の押印等)
第40条 決裁を終わった起案文書は、係において決裁印(様式第16号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。
(1) 上下水道事業管理規程 上下水道事業管理規程制定簿
(2) 朝日町文書取扱規程に規定する令達文書 令達簿
(3) 親展文書 親展文書発送簿
(4) 朝日町文書取扱規程に規定する普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書整理簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第42条 決裁文書は、起案した係において浄書する。
2 浄書した文書は、決裁文書と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書欄に、浄書した者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第43条 発送する文書は、浄書及び校合した後、担当係において、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事等の招待状
(文書の発送)
第44条 文書及び物品の発送は、担当係において行う。
2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて係に回付しなければならない。
3 文書係は、各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印を押印の上、発送文書の発送をし、当該決裁文書を起案した係に返付するものとする。
4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、宛先を明記した封筒に入れて、発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。
5 発送文書のうち、親展文書及び書留、速達その他特殊郵便物とする扱いものについては起案した係において宛先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。
6 小包郵便物として発送するものは、担当係において包装し、宛先を明記の上、第3項の例によりこれを処理するものとする。
7 担当係は、文書郵送控簿を備え、所要事項を記入しておかなければならない。
(公表の文書)
第45条 公表を必要とする文書は、朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)により処理するものとし、告示公告簿に必要事項を記入しなければならない。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及び保存)
第46条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、種別及び類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。
2 完結文書の保存区分は、次のとおりとし、その分類については別表第2のとおりとする。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
3 前項各号に規定する保存期間は、事務の処理が完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年ごとに編さんする文書の保存期間は、事務の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(完結文書の整理手続)
第47条 完結文書は、担当係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、担当係において書庫におさめて保存する。
2 第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、一時これを保存することができる。
3 完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の管理)
第48条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、担当係及び文書主任の承認を受けなければならない。
3 保存文書は、転貸、抜き取り、取替え、訂正等をしてはならない。
(部外者に対する保存文書の閲覧)
第49条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、課長と協議の上、閲覧させることができる。
(保存文書の廃棄)
第50条 保存期間の経過した保存文書は、係において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、裁断し、焼却しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
公印名 | 形式 | 寸法(mm) | 用途 |
町長印 | 18×18 | 町長名をもってする文書 | |
上下水道課長印 | 18×18 | 上下水道課長名をもってする文書 |
別表第2(第46条関係)
文書保存種目分類表
第1種(永久保存)文書
1 法規、公示、令達文書
2 町有財産に関する文書
3 契約に関する重要な文書
4 公印台帳
5 予算書及び決算書
6 企業債台帳
7 固定資産台帳
8 拡張事業関係文書
9 各工事竣工図面(給水工事関係図面も含む。)
10 その他永久保存を必要と認められる文書
第2種(10年保存)文書
1 現金の出納及び保管に関する文書
2 業務状況関係文書
3 水道検針台帳
4 その他10年保存を必要と認める文書
第3種(5年保存)文書
1 決算の認定を終わった金銭物品に関する文書
2 道路、水路、河川等の占用に関する文書
3 その他5年保存を必要と認める文書
第4種(3年保存)文書
1 建築確認に関する文書
2 その他3年間保存を必要とする文書
第5種(1年保存)文書
1 軽易な事件で調査、往復、照会、報告及び願届文書
2 その他第1種から第4種までに属しない文書
様式第14号(第32条関係) 起案用紙 省略
様式第15号(第32条関係) 付箋用紙 省略
様式第16号(第40条関係) 決裁印 省略