○朝日町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和5年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町避難行動要支援者名簿に関する条例(令和5年朝日町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で定義する用語の例による。

(避難支援等関係者)

第3条 条例第2条第3号に規定する避難支援等の実施に携わる関係者で、規則で定めるものは次の各号のものとする。

(1) 避難行動要支援者別に定められた避難支援等を実施する者

(2) 前号に規定する者に代わり、避難行動要支援者の安全を確保するため、緊急的に避難支援等を実施しなければならない者

(名簿情報の更新)

第4条 条例第4条第2項の規定により記載された名簿情報の内容に変更が生じた場合、又は変更が生じたことを認知した場合は、速やかに名簿情報を更新するものとする。

2 避難行動要支援者の容態や状態などにより、条例第3条第1項各号に規定する避難行動要支援者の範囲外となったときは、町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定により報告があったときは、対象となる避難行動要支援者に関する名簿情報を更新するものとする。

(避難支援等関係者の更新)

第5条 条例第5条第1項に規定する名簿情報の提供を受ける避難支援等関係者となるものは、条例第6条第1項の規定により協定を締結するものとする。

2 町長は、条例第2条第3号に規定するものでなくなった場合は、速やかに協定を廃止するものとする。

(協定に定める事項)

第6条 条例第6条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難援助活動に関する事項

(2) 名簿情報の作成、提供に関する事項

(3) 名簿情報の管理保管に関する事項

(4) 名簿情報の利用制限に関する事項

(5) 名簿情報に関する守秘義務

(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める事項

(実施主体)

第7条 名簿に関する事務は、防災保全課及び保険福祉課が共同して行うものとする。

2 防災保全課は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 避難行動要支援者名簿の作成に関すること

(2) 災害発生時における全般的な名簿の活用に関すること

(3) 名簿情報の管理に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報に係る事務の総合的な運用に関すること。

3 保険福祉課は、名簿作成及び更新時の対象者抽出に関する事務を行うものとする。

4 名簿を適正に管理するため管理責任者を置き、防災保全課長をこれに充てる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝日町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和5年3月17日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)