○朝日町避難行動要支援者名簿に関する条例
令和5年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)の作成及び避難支援等関係者への提供等に関し必要な事項を定め、災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施と避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するための必要な措置をいう
(3) 避難支援等関係者 三重県警察、四日市市消防本部、朝日町消防団、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自治区、その他の避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものをいう
(4) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載、又は記録された情報をいう
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者とする。ただし、居住が福祉施設等や町外にある者は、この限りでない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかである者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者手帳の1級又は2級を保有する者。ただし、心臓・腎臓機能障害のみで身体障害者手帳の交付を受けている者は除く
(3) 三重県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度の表示記号その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者であって、その障害の程度の表示記号がAである者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級を保有する者
(5) 75歳以上で単身世帯の者
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑な避難確保を図るため、特に支援を要するものとして町長が認める者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項
3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確な内容に保つよう努めるものとする。
(名簿情報の提供)
第5条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の迅速な実施のため、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、避難行動要支援者が避難支援等関係者に対する名簿情報の提供を拒否した場合においては、提供することができないものとする。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定に基づき、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報の提供に必要となる本人の同意を要しない。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 避難支援等関係者は、提供を受けた名簿情報は協定の内容を遵守し、名簿情報を適切に管理しなければならない。
(名簿情報の利用)
第8条 名簿受領者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的として、避難行動要支援者の避難支援等を実施する場合に利用することができる。
(利用及び提供の制限)
第9条 名簿受領者は、避難支援等に供する目的以外の目的のために、名簿情報を自ら利用し、又は避難支援等を実施に携わる者以外に提供してはならない。
(守秘義務)
第10条 名簿受領者若しくは名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、避難行動要支援者の名簿情報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。