○朝日町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝日町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続き等について定めるものとする。

(設置)

第2条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、朝日町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 朝日町情報公開条例(平成11年朝日町条例第7号)第13条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 前条第4号の事項を調査審議するために必要があるときは、審査会に、委員のほか、専門委員を置くことができる。

(委員)

第5条 委員は、識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命する。

2 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査審議に必要な期間とし、その都度定める。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。

6 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(朝日町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、朝日町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に、朝日町個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の朝日町個人情報保護条例(平成15年朝日町条例第1号)第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する朝日町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に任命されたものとみなされる委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、旧審査会の委員として任期の在任期間とする。

朝日町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月17日 条例第2号