○朝日町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 町の実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「朝日町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年朝日町条例第1号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第76条の規定により保有個人情報の開示の請求をして、保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 電磁的記録の開示を請求して、印刷された情報を閲覧し、又はその写しの交付を受ける者は、印刷に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 町の実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、朝日町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年朝日町条例第2号)第2条に規定する朝日町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条(平成25年法律第27号)の規定に基づき講ずる基準を定めようとする場合
(3) 町の実施機関における個人情報の取り扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(朝日町個人情報保護条例の廃止)
第2条 朝日町個人情報保護条例(平成15年朝日町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の朝日町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第2項、第22条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条第1項又は第23条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する朝日町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第29条第10項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する電子個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧条例第2条第3号に規定する公文書に記録されていた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の刑を科する。
8 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(朝日町情報公開条例の一部改正)
第5条 朝日町情報公開条例(平成11年朝日町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例)
第6条 朝日町公の施設における指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年朝日町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略