○朝日町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和3年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町犯罪被害者等支援条例(令和3年朝日町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者及びその遺族をいう。
(5) 重傷病 負傷又は疾病にかかる身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。
(6) 精神疾患 刑法犯罪のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養に要する期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたものをいう。
(7) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病又は精神疾患を負った場合は、医師の診断により重傷病又は精神疾患であると診断された日をいう。
(支援金の種類、給付額及び給付対象者)
第3条 支援金の種類、給付額及び給付対象者は、次の各号に定めるところとする。
なお、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合、又は、給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、上限を30万円として給付する。
(1) 遺族支援金
ア 給付額 30万円
(2) 重傷病支援金
ア 給付額 10万円
イ 給付対象者 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有する第2条第1項第5号にいう犯罪被害者
(3) 精神療養支援金
ア 給付額 2万5千円
イ 給付対象者 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有する第2条第1項第6号にいう犯罪被害者
(4) 前3号に掲げる支援金について、給付対象者が、やむを得ない事情により住民登録をせずに町内に居住している場合は、町内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出により「町内に住所を有している者」とみなすことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族支援金の給付対象者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(婚姻の意思及びこれに基づく共同生活の実態がある者をいい、異性間、同性間であることを問わない。第5条第1号において同じ。)を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯(以下「同一生計維持世帯」という。)における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ただし、第1順位遺族が当該支援金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該支援金の申請をすることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族支援金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の給付を受けることができる遺族としない。
(支援金を給付しないことができる場合)
第5条 町長は、次の各号に掲げる場合は、支援金を給付しないことができる。
(1) 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があったとき。
ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に定める暴力団、暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
ただし、申請を行う者が未成年者又はやむを得ない事情により当該支援金の申請ができない場合は、当該申請を行う者の法定代理人が代理申請できる。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 申請を行う者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
(3) 申請を行う者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、婚姻(パートナーシップの関係)の意思を確認できる書類、犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(5) 申請を行う者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
(6) 申請を行う者が生計維持遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 遺族支援金の給付を受けることができる遺族が2人以上あるときは、朝日町犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
(8) 犯罪被害にあった事実を認めることができる書類(盗難等被害届出証明書、交通事故証明書等)
(9) その他、町長が必要と認める書類
ただし、申請を行う者が未成年者又はやむを得ない事情により当該支援金の申請ができない場合は、当該申請を行う者の法定代理人が代理申請することができる。
(1) 重傷病・精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書
診断書には、受傷日、療養期間、入院日数、病名を明記すること。精神療養支援金にかかるものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができないことを明記すること。
(2) 犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
(3) 犯罪被害にあった事実を認めることができる書類(盗難等被害届出証明書、交通事故証明書等)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(給付の申請の期限)
第7条 前条の規定による申請は、当該犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
なお、重傷病支援金、精神療養支援金の給付を受けた者が、遺族支援金の給付を受ける場合にあっても、犯罪被害を知った日から1年を経過したときには、これをすることができない。
ただし、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条第1項各号に定める危険運転致死傷にあっては、故意による犯罪であることを知った日から、1年以内に限り、当該申請をすることができる。
(給付の決定等)
第8条 町長は、第6条の規定による申請があった場合は審査を行った後、支援金を給付する旨又は給付しない旨の決定を行わなければならない。
3 町長は、第1項に規定する支援金の審査に際し、申請者等から当該申請にかかる状況等について調査をすることができる。この場合、町長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。
4 前項の規定は、支援金の給付決定後においても適用があるものとする。
(給付の決定の取り消し)
第10条 町長は、支援金の給付決定を受けた者が当該給付を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 町長は、支援金を給付する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第11条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に支援金が給付されているときは、当該支援金の給付を受けた者は町長が定める日までに支援金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第6号の規定は、令和5年7月13日から適用する。
2 この規則の施行前に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害については、なお従前の例による。