○朝日町犯罪被害者等支援条例
令和3年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等に対する支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
(6) 事業者等 町内において事業活動を行う者及びその団体をいう。
(7) 関係機関等 国、県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境その他犯罪被害者等の事情に応じて適切に推進されなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援に関する施策(以下「犯罪被害者等支援施策」という。)を総合的に策定し、実施するものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援施策の策定及び実施に当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等及び事業者等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の名誉、プライバシー及び生活の平穏を害する等により、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めなければならない。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者等は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供)
第6条 町は、犯罪被害者等が早期に日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第7条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(支援金の給付)
第8条 町は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等の申請に基づき、支援金の給付を行うものとする。
2 支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(町民の理解の促進)
第9条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について町民の理解を深めるとともに、二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう啓発を図るとともに情報の提供、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第10条 町は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(支援の制限)
第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を容認した場合又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合のほか、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。