○朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の処分に関する規則

令和3年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例(令和3年朝日町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の対象となる施設)

第2条 条例第6条の規定による基金の処分をすることができる対象となる施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、かつ、町が管理する施設とする。

(事務処理)

第3条 町長は、条例第6条の規定に基づき基金を処分した場合においては、前条に規定する施設ごとに、造成、運用及び処分の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の処分に関する規則

令和3年3月17日 規則第2号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月17日 規則第2号