○朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の処分に関する規則
令和3年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例(令和3年朝日町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の対象となる施設)
第2条 条例第6条の規定による基金の処分をすることができる対象となる施設は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)別表に定める施設で、かつ、町が管理する施設とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。