○朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金(石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)の規定により交付される交付金をいう。以下同じ。)に係る事業(以下「事業」という。)を効果的かつ効率的に実施するため、朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用の禁止)

第5条 基金に属する現金は、繰り替えて運用することはできない。

(処分)

第6条 基金は、事業に要する費用の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の処分に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和3年3月17日 条例第2号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月17日 条例第2号