○朝日町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
令和2年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝日町条例第16号。以下「条例」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、月64時間とする。ただし、利用定員に余裕があるときは、月48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、保育所・幼稚園入所(園)申込書(兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)(様式第1号、以下「利用申請書」という。)によるものとする。
2 法第20条第4項に規定する認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)によるものとする。
3 法第20条第5項に規定する通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(保育必要量の認定)
第4条 町長は、保育必要量を認定しようとする場合において、府令第4条第2項の規定により同令第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認めるときは、原則として1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る)の区分とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、一カ月とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第6条 府令第11条第1項に規定する申請書は、利用申請書を改めて提出するものとする。
(保育の利用申込み)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、現に監護している教育・保育給付認定子どもについて保育の利用をしようとするときは、利用申請書を町長に提出しなければならない。
(利用調整の方法)
第10条 利用調整は保育所等について、保育の利用の申し込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。
2 教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する保育所等が複数ある場合において、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の保育所等の利用者として決定されることとなったときは、当該教育・保育給付認定子どもは当該複数の保育所等のうち教育・保育給付認定保護者が希望する順位が高い保育所等の利用者とする。
(利用者負担額に関する通知)
第11条 府令第7条第1項(第13条第1項において準用する場合を含む。)及び同令第9条第4項(第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(利用の不承諾)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、保育の実施を行わない。
(1) 保育に欠ける事実を確認できないとき。
(2) その他、保育の実施が著しく困難であるとき。
(利用の解除)
第13条 町長は、入所を承諾した教育・保育給付認定子どもが次の各号の一に該当すると認めたときは、保育の実施を解除する。
(1) 保育の実施期間中に保育に欠ける事実がなくなったとき。
(2) 転出、又は死亡したとき。
(3) その他、保育所の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(利用の一時停止)
第14条 町長は、入所を承諾した教育・保育給付認定子どもが次の各号の一に該当すると認めたときは、保育の実施を一時停止することができる。
(1) 疾病やその他の事由により、他の教育・保育給付認定子どもに悪影響を及ぼす恐れがあるとき。
(2) その他、保育の実施が不適当と認められるとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第7号 略