○朝日町保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月12日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、保育の必要性の基礎その他支給認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 規則で定める労働時間以上、労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 虐待又はDVのおそれがあること。
(9) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。
(10) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。
(2) 保育短時間 1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(以下「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の世帯
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹を現に保育していること。
(8) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、認定手続その他保育の必要性の認定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
2 朝日町保育の実施に関する条例(平成10年朝日町条例第2号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝日町保育の必要性の認定に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。