○朝日町農業委員会規則

平成29年7月20日

農委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき朝日町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は法第8条第2項の規定に基づく朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年朝日町条例第19号)で定められた任命による者によって組織する。

(会長及び副会長の互選)

第3条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員会の会議(以下「総会」という。)において互選する。

2 会長又は副会長が委員又はその職務を辞任すること等により欠員を生じたときは、その欠けるに至った日から15日以内に後任者を互選しなければならない。

(会長の職務代理)

第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会長及び副会長の任期)

第5条 会長及び職務代理者の任期は、委員の任期とする。

(会長の職務)

第6条 会長は、次の職務を行う。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 総会の議決を執行すること。

(総会)

第7条 委員会の総会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を朝日町役場内に置く。

(身分を示す証票)

第9条 法第29条第2項に規定する委員及び職員の身分を示す証票は、様式第1号のとおりとする。

(公示)

第10条 委員会の公示は、朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)に定める掲示場に公示するものとする。

(公印)

第11条 委員会、会長及び職務代理者の公印は別表のとおりとし、取扱いについては朝日町公印規程(昭和47年朝日町訓令第9号)の例による。

(参与)

第12条 委員会に参与を置くことができる。

2 参与は総会に諮って会長が委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

公印名

形式

寸法(mm)

保管者

用途

委員会印

画像

23×23

産業建設課長

公文書用

会長印

画像

18×18

公文書用

職務代理者印

画像

18×18

公文書用

画像

朝日町農業委員会規則

平成29年7月20日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月20日施行)