○朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年7月5日

条例第19号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき朝日町農業委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年朝日町条例第19号)の規定により朝日町農業委員会の委員がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年朝日町条例第19号)の規定により朝日町農業委員会の委員がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年7月5日 条例第19号

(令和2年3月1日施行)