○朝日町農業委員会委員の選任に関する規則

平成29年2月20日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年朝日町条例第19号)に規定される、朝日町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は次のとおりとする。

(1) 法第8条第6項に定める農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者 1人

(2) 推薦を受けた者及び募集に応募した者 4人

(推薦及び募集)

第3条 町長は、法第9条第1項に基づき、次に掲げる方法により農業委員の候補者の推薦を求め、及び募集を行う。

(1) 個人からの推薦に当たっては、本町の農家台帳に登載されている農業者が文書により推薦するものとする。

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が文書により推薦するものとする。

(3) 募集に当たっては、農業者個人が文書により応募するものとする。

(資格要件)

第4条 農業委員の候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもので町長が任命する日において、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する満20歳以上の者であること。

(2) 法第8条第4項に規定するものでない者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、農業委員会委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(5) 町の職員でないこと。

(推薦方法)

第5条 農業者、農業者の組織する団体その他関係者が農業委員候補者を推薦するに当たっては、朝日町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(応募方法)

第6条 農業委員候補者に応募しようとする者は、朝日町農業委員会委員候補者申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(募集手続)

第7条 農業委員候補者の募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当、かつ、有効と認められる方法により行う。

(1) 町の掲示場(朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 町の広報紙への掲載

(推薦及び募集の期間)

第8条 推薦及び募集の期間は、前条に規定する周知を確保する日からおおむね1カ月間とする。

(推薦及び応募状況の公表)

第9条 町長は、推薦及び募集の期間終了後遅滞無く法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者又は法第9条第2項に掲げる方法により公表するものとする。

(農業委員候補者選考委員会)

第10条 町長は、農業委員候補者として推薦された者及び応募した者が第4条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が朝日町農業委員等の定数を定める条例(昭和32年朝日町条例第19号)の定数を越えた場合又は必要と認められるときは、朝日町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置くことができる。

(選考委員会の所掌事務)

第11条 選考委員会は、町長の求めにより、農業委員候補者の選考に当たって意見を述べる。

2 選考委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法により評価を行うことができる。

(選考委員会の委員)

第12条 選考委員会は、委員4名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 産業建設課長

(3) 総務課長

(4) その他町長の認める者

(選考委員会の委員長及び副委員長)

第13条 選考委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は産業建設課長をもって充てる。

3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは副委員長が職務を代理する。

(選考委員会の招集)

第14条 選考委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(選考委員会の議長)

第15条 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(事務局)

第16条 選考委員会の事務局を産業建設課に置く。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に朝日町農業委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例(平成28年朝日町条例第34号)における改正前の規定により朝日町農業委員会の委員がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

(準備行為)

第3条 朝日町農業委員会の委員の選任手続等について必要な手続等の準備行為は、附則第1条及び附則第2条に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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朝日町農業委員会委員の選任に関する規則

平成29年2月20日 農業委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)