○朝日町庁舎管理規則
平成29年1月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他の庁舎の保全管理について必要な事項を定め、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(1) 町庁舎 町の行政事務の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(2) 本庁舎 役場庁舎をいう。
(3) 課等 朝日町課設置条例(平成23年朝日町条例第5号)その他の組織に関する条例、規則等によって置かれている課等をいう。
(町庁舎の管理者)
第3条 課等の事務室及び課等に所属する事務室等の管理は、当該課等の長が行う。
2 前項に規定するもののほか、本庁舎の管理にあっては庶務・町史編さん課長が行う。
(町庁舎の出入り)
第4条 前条の規定により町庁舎の管理を行う者(以下「庁舎管理者」という。)は、町庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにするよう求めることができる。
(火気等の使用)
第5条 何人も、町庁舎において火気等を使用してはならない。ただし、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けた場合については、この限りではない。
(会議室の使用)
第6条 町庁舎の会議室を使用しようとする者は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。ただし、課等の職員が会議室を使用する場合については、この限りではない。
(自動車の駐車等)
第7条 町長は、町庁舎の構内管理のため自動車その他の車両の通行又は駐車を制限し、又は禁止することができる。
(庁内放送)
第8条 本庁舎の放送施設を利用しようとする者は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第9条 何人も、町庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、備品等を破損し、又は汚損すること。
(2) 所定の場所以外に物品を放置し、又は汚損物、紙片等を散乱させ、若しくは投棄すること。
(3) 正当な理由なく凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 廊下、倉庫、書庫その他喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(5) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をすること。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 座込み、練歩きその他通行の妨害行為
(8) 放歌、高唱等のけん騒にわたる行為
(9) 公務の執行を妨害し、又は職員の安全を脅かすような行為
(許可を要する行為)
第10条 次に掲げる許可を受けた場合を除き、何人も、町庁舎内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 看板、旗、のぼり、懸垂幕、ポスターその他これらに類するものを掲示し、配布し、散布し、張付け、又は立て並べること。
(3) 町庁舎にテントその他これに類する施設を設置すること。
(4) 危険物の搬入
(5) 町の機関以外のものが主催する集会、見学等の行為
(6) 前各号に準ずると認められる行為
3 町長は、許可にあたって必要な条件を付し許可を行うものとする。この場合において、ポスター等の掲示については、文書収受印を押印し、当該許可に代えることができる。
(集団立入りの制限)
第11条 町長は、多数の者が陳情その他特定の目的のために町庁舎に立ち入ろうとする場合において、管理上必要があると認めるときは、町庁舎の立ち入る者の人員、時間若しくは行動の場所を制限し、又は町庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(許可の取消し、退去命令等)
第12条 町長は、前3条の規定に違反する者に対して許可を取消し、その行為を禁止し、退去を求め、又はその物件の撤去を求めることができる。
2 町長は、前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは当該物件を撤去することができる。
3 町長は、町庁舎その他の物件に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。
(防火管理者)
第13条 町庁舎の火気の取締りのため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を置く。
2 防火管理者は、次条に規定する火気取締責任者を指揮し、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。
(火気取締責任者)
第14条 町長は、本庁舎に防火管理者を補佐するため課等ごとに火気取締責任者を置くことができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、町庁舎の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。