○朝日町企業誘致奨励条例施行規則
平成28年12月15日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町企業誘致奨励条例(平成28年朝日町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励金の支払)
第7条 奨励金の支払は、交付決定の後、企業誘致奨励金請求書(様式第6号)に基づき行うものとする。
(変更の届出)
第8条 指定事業者は、奨励措置指定申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を指定申請変更届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。
(操業の休止等の届出)
第9条 指定事業者は、事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)届(様式第8号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。