○朝日町企業誘致奨励条例施行規則

平成28年12月15日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町企業誘致奨励条例(平成28年朝日町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する指定の申請をしようとする事業者は、奨励措置指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(操業等開始届)

第4条 条例第3条第3項の規定により指定をされた事業者は、操業又は営業を開始した日から起算して30日以内に操業等開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する申請は、企業誘致奨励金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付通知等)

第6条 町長は、条例第5条第2項の規定により奨励金の交付の決定をしたときは、企業誘致奨励金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の支払)

第7条 奨励金の支払は、交付決定の後、企業誘致奨励金請求書(様式第6号)に基づき行うものとする。

(変更の届出)

第8条 指定事業者は、奨励措置指定申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を指定申請変更届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(操業の休止等の届出)

第9条 指定事業者は、事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)(様式第8号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町企業誘致奨励条例施行規則

平成28年12月15日 規則第30号

(令和5年1月11日施行)