○朝日町企業誘致奨励条例

平成28年12月15日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、本町に事業所の新設又は増設を行う者に対し必要な奨励措置を講ずることにより、本町の産業の振興及び雇用の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。

(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 施設等 事業者が新設又は増設を行う事業所に係る土地、家屋及び償却資産をいう。

(4) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること。ただし、町内に現に所在する他の事業所の土地、家屋及び償却資産の譲渡により事業所を設置することを除く。

 町内に事業所を有する者が、現に行っている事業と異なる事業の事業所を町内に設置することをいう。ただし、町内に現に所在する他の事業所の土地、家屋及び償却資産の譲渡により事業所を設置することを除く。

(5) 増設 町内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の施設を拡張し、又は現に行っている事業と同一事業の事業所を町内に設置すること。

(6) 投下固定資産額 一つの施設等の取得価格の合計額をいう。ただし、施設等のうち土地については、新設又は増設に係る事業所の操業又は営業を開始した日前3年以内に取得したものに限る。

(7) 雇用常用従業員 新設又は増設された事業所で、引き続き1年以上雇用されるものをいう。

(8) 固定資産税 朝日町税条例(昭和30年朝日町条例第1号)に基づき、本町が事業者に課する固定資産税をいう。

(事業者の指定)

第3条 町長は、投下固定資産額が1億円以上かつ雇用常用従業員の数が5人以上である事業所の新設又は増設を計画する事業者(町税を滞納していない者に限る。)を指定することができる。

2 事業者は、前項に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする場合は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して指定をするものとする。

(奨励措置)

第4条 町長は、前条の規定に基づき指定をした事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励措置として、当該指定事業者が新設又は増設をする事業所が操業又は営業を開始した後、最初に固定資産税が賦課される年度(以下「基準年度」という。)から3年間、企業誘致奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金の額は、施設等に対する固定資産税額に次に定める割合を乗じて得た額以内で町長が認める額とする。ただし、奨励金の3年間の合計額は、1億円を超えることができない。

(1) 基準年度においては、100分の100

(2) 基準年度の翌年度においては、100分の75

(3) 基準年度の翌々年度においては、100分の50

3 奨励金は、固定資産税を完納した日の属する年度内に交付する。

(奨励金の交付申請)

第5条 指定事業者が奨励金の交付を受けようとする場合は、規則で定めるところにより、町長に奨励金の交付の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則に定めるところにより、指定事業者に対し奨励金の交付決定の通知を行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くことになったとき。

(2) 第3条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 指定に係る事業所を休止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取消した事業者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告)

第7条 町長は、指定事業者に対し、事業所の新設又は増設その他必要な事項について報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降に操業又は営業を開始する事業所の新設又は増設を行う者について適用する。

朝日町企業誘致奨励条例

平成28年12月15日 条例第37号

(平成28年12月15日施行)