○朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年朝日町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年朝日町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年7月1日 規則第20号
(平成28年7月1日施行)
◆ | 平成28年7月1日 | 規則第20号 |