○朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年7月1日

規則第20号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定による不均一課税の申請は、初年度の初日の属する年の1月末日又は当該設備等を取得した事業年度の確定申告書提出期限までに、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(不均一課税の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(不均一課税の取消し通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消した場合には、固定資産税の不均一課税取消し通知書(様式第3号)により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年7月1日 規則第20号

(平成28年7月1日施行)