○朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、本町が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。

(地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税)

第2条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第19項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から平成30年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価格の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第6項第4号に規定する中小事業者、同法第42条の4第6項第4号に規定する中小企業者及び同法第68条の9第6項第4号に規定する中小連結法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下同じ。)に対して課する固定資産税の税率は、朝日町税条例(昭和30年朝日町条例第1号。次項において「税条例」という。)第62条に規定する税率に次の乗率を乗じて得た税率とする。

初年度 10分の1

第2年度 4分の1

第3年度 2分の1

2 地方活力向上地域において、公示日から平成30年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率は、税条例第62条に規定する税率に次の乗率を乗じて得た税率とする。

初年度 10分の1

第2年度 3分の1

第3年度 3分の2

3 前2項の規定による不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により町税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって町税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月18日 条例第5号

(平成28年3月18日施行)